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7/11日に旦那が窃盗罪で逮捕されて今起訴されて拘置所にいます。被害金額は6400円余罪や今年に入って数回万引きを繰り返していますが今回は6400円の万引きで起訴されました。示談が成立してないですが謝罪文は被害店舗に提出しています。旦那は8年前に窃盗罪で2年収監しています。その時は情状証人 身元引受け人が居ませんでした。今回は私が情状証人と身元引受け人になります。子供が3人います。旦那はパニック障害と鬱病で精神科に通っています。今後は夫婦で通院して旦那のケアをして旦那が社会復帰出来るようにして行こうと2人で手紙でやり取りしていますが執行猶予は難しいですか?後しょく罪寄付も検討しています。しょく罪寄付したら執行猶予可能ですか?

A 回答 (10件)

身元引受人は奥さんの貴女で大丈夫ですよ。


身元引受人は第三者の方がいいとかっていう回答がありますが、身内だろうが第三者だろうが虚偽の証言は出来ますから、奥さんの貴女でも問題はないかと思われます。
また、仮に第三者を身元引受人にと考えるなら、就職先の社長が最も効果的ですし、社長と貴女のダブルなら尚更いいでしょう。
というか、大事なのは身元引受人を誰にするかではなく、身元引受人がどういったプランを立てて監督し、共に更正の道を歩んでいくかだと思いますが。
そういった事を面会や手紙でやりとりし、旦那や情状証人である貴女が裁判官の前でハッキリと伝える事が1番だと思います。
また、他の回答者さんの言う通り、出来れば示談を成立させられればいいと思いますが、どうやら被害者に示談を拒否されたみたいなので、後は拒否されたとしても何度か謝罪や謝罪文を続け、その事実を弁護士に裁判を通して裁判官に訴えてもらうといいでしょう。
それと、前刑終了から5年が経過しているみたいですが、それなら一応準初犯的な扱いとなると思います。
前刑から5年経過していない場合は基本的には実刑になりますから。
後は弁護士の頑張り次第だと思います。
国選でもしっかり弁護してくれる弁護士はいますし、私選でもいい加減な弁護をする弁護士はいます。
因みに、旦那がパニック障害や鬱病だからといって判決が甘くなることはありません。
何故なら前に服役歴があるからです。
見方によってはパニック障害や鬱病がある事によって、監督や支援が困難と捉えられる可能性がありますので、かえって逆効果になるかもしれません。
なので、余程の覚悟や支援、監督やケアを主張しないといけないかもしれませんよ。
贖罪寄付はあまり意味を持たないかもしれないので、その辺りは強く主張しない方がいいと思います。
頑張って下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。今行ける時に面会に行って旦那と今後2人でどうするか話もして手紙でのやり取りもして色々更生プランを2人でたてています。2人でカウセリングに行く予定です

お礼日時:2018/08/21 22:10

万が一 今回は実刑を免れたとしても 再犯するのは確実で いずれは刑務所暮らしです。


可哀想に これからも 親子ともども 犯罪者一家として 一生苦労しますね
子供ためにも 身の振り方を考えた方が良いと思いますよ
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お父さんじゃ、第三者になりません、第二者(^_^;


全くの赤の他人
夫婦や親子だと、旦那や息子が収監されないようにウソもつきますから

万引きする病気もあるというのを理解してくれる更生施設の人の身元引受人になってももらい、病気の治療(医療的な治療と言う意味ではない)を進める計画をたてます。
https://www.kouseihogo-net.jp/hogohoujin/institu …

お近くの更生施設に行き、相談してこれからの治療計画を立ててください、そのプログラミングを元に病気の改善計画を出す事で、実刑を免れます。

国選弁護人もついているでしょうから、相談してみてください
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この回答へのお礼

ありがとうございます。調べて電話してみます

お礼日時:2018/08/20 01:40

>弁償を拒否されました。



そうですかー、なら仕方がないです

>私が身元引受け人じゃだめですか?

夫婦でグルになって犯罪から逃れようと計画する人も居ますので
心象が悪いです。

今後の改善も出来ないですから

第三者の身元引受人が居ないと、しっかりとした療養を続けられないですから、収監されるでしょう
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この回答へのお礼

第三者だと旦那のお父さんになるんですが同居してないのですが身元引受け人になれますか?

お礼日時:2018/08/20 00:58

病気だと認められれば、執行猶予になりますが、示談が成立していない以上、判決が下るでしょうね



なぜ、反省文じゃなくて弁償をしないの?

旦那を見守る第三者の引き受け人が無いと、無理でしょうね。
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この回答へのお礼

弁償を拒否されました。私が身元引受け人じゃだめですか?

お礼日時:2018/08/20 00:47

厳しい言い方ですが、執行猶予は夢物語と思っていた方が、いいと思いますね。


過去に窃盗で実刑になっている訳で、しかも余罪もあるとなれば、そのように覚悟しておいた方がいいでしょう。
今回は、しょく罪寄付は、ほぼ関係有りません。
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仮に、精神障害お持ちだとしても、常習者は実刑になると思います。

障害は何級ですか?もし、1級で閉鎖病棟に入院レベルなら、状況が変わるかも知れないけど、通院できる精神疾患は、盾にはならないでしょう。
万引きは、犯罪です。
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あくまで可能性の話ですが、執行猶予になる可能性は高いと思います。

確か万引は同犯、累犯での逮捕の回数が一定以上になると一発懲役でしたよね?今回が逮捕→留置→起訴の流れなのであればまだ執行猶予狙っていけます。「服役する=更生する」ではありませんし、服役しなくて済むのであればそれに越した事はないので最後までご主人様や子供達の為に頑張ってあげて下さい。
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この回答へのお礼

わかりまた。ありがとうございました

お礼日時:2018/08/19 23:06

累犯であれば今回も実刑の可能性が高くなるのは否めません。

示談成立は最低条件と思った方がよいです。又、国選ではあまり積極的に動いてくれませんので執行猶予狙いであれば出費が高くつきますが私選を付けるべきです。6400円の窃盗に私選をつけるのはもったいないと思うかもしれませんが、年単位で実刑なる事を考えれば数十万の弁護士費用なんて安いものです。しょく罪寄付は示談成立の後で大丈夫だと思いますが、弁護士と相談して決めて下さい。
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この回答へのお礼

私選弁護士は執行猶予可能ですか?

お礼日時:2018/08/19 22:55

再犯でかつ常習犯ですから執行猶予は難しいと思います。


反省してないのにしょく罪寄付しても意味ないと思います。
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