プロが教えるわが家の防犯対策術!

友人が元アルバイト先の従業員2名の方の財布からそれぞれ千円ずつ盗み、被害届を出され逮捕されました。
これ以上の勾留理由がないからとの事で3日で釈放され、今後については担当検事から弁償等が済んでいない為それらが済んでるからと言われたそうです。
友人は初犯、前科なし。

弁護士を通じ謝罪文、被害額の弁償金を渡してもらおうとしたもののそれぞれの被害者の方から受け取り拒否。
直接謝罪以外認めない、直接謝罪に来ないならお金は受け取らないと言われたそうです。

現在友人は妊娠6ヶ月、友人自身直接謝罪に行きたい気持ちはあるものの先月末からつわりがひどくなり起きているのも辛い状態です。
実際に会いに行きましたが直接謝罪に行くのは他人の私から見ても厳しいのが見て分かりました。
弁護士を通じ現状が伝えられたものの、被害者の方は実際に出歩いているのを見た(つわりがひどくなる前)からと受け入れてはもらえなかったようです。

被害額の弁償が出来ていれば起訴猶予で不起訴の可能性が高かったんですが..との事でした。
友人の弁護士は、無理して直接謝罪へ行くのかそれとも行かずに終わらせるのかは自分の体調等1番分かっている友人自身次第だと言われたそうです。

被害額は法務局へ委託したとして
被害者の方への謝罪、弁償が拒否され済んでいない今回の場合やはり起訴されますか?
法務局へ委託したとしても、被害者が受け取らなければ弁償してない事と同じですよね?
法律について私自身詳しくなく何も分からない為、詳しい方教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

窃盗罪を犯したという罪の重さを認識し、猛省していれば、


吐こうが、途中で倒れようが謝罪に行くのが常識かと思います。
つわりは伝染病ではありませんから、謝罪を回避する理由にはなりません。

少なくとも、先ずは電話で謝罪をした上で、
「直接伺いし、重ねて謝罪申し上げたい。」とお願いし、
「その時、つわりのため体調が優れずに不快な思いをさせてしまうかも知れませんが」
と言葉を添えれば良いかと思います。

弁護士に対応させると心象は悪いです。
「たかが千円だろう、騒ぐなよ。法廷で争うことも視野に入れているから。」と
高を括っていると受け取られるかと。

賠償は民事事件、窃盗は刑事事件。
供託しても、盗んだモノを返しても、それは当事者間のはなし。
まぁ、被害者が納得していないから供託されたことは明白ですし、
窃盗罪を犯した事実は変わらない。
被害者に謝罪もしていない、被害者への示談も済んでいないとなれば
「反省していないから、法によって裁かれるべき」と起訴されるかと。
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被害者は、加害者の反省が見えないので、またやるんじゃないかって思ってるんでしょうね。


で、きちんと刑事罰を受けたほうが良いという考えなんでしょう。

千円程度の被害額を返して、それで起訴猶予か不起訴で、ちゃらにしてもらおうってのは、ちょっと虫が良すぎる気がします。

多分、直接謝罪に行っても、被害者が納得するような真摯な謝罪と反省が見えなければやはり受取拒否でしょうね。
直接謝罪にも行かなければ、お話にもなりません。

100万円程度の支払で示談にってのなら、加害者にもそれなりの痛みがあり、加害者ももうやらないでおこうという気持ちにつながるでしょうから、真摯な謝罪と反省を前提に、相談に乗らないでも無いように思います。

やはり、犯罪には適正な処罰が基本と考えます。
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法務局へ供託すれば、損害賠償支払債務は消滅します。

ただし、供託が有効になるためには、損害額の全額+窃盗をした時点から弁済の提供をする日までに発生する年5%の割合の遅延損害金を被害者の住所地にて弁済の提供をしたが、被害者が受領を拒否したことが必要です。窃盗額が1000円だからと言って、損害額が1000円とは限りませんので、いくら供託するかは弁護士とよく相談してください。これは民事の問題の話です。
 刑事の問題ですが、被害者に実際に弁済しようが、供託しようが、窃盗罪の成否には関係ありません。ただし、検察官は犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況による起訴しないことができます。(いわゆる起訴猶予)被害弁償(供託も含みます)というのは、犯罪後の情況の一つですが、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状も判断材料ですから、それらの事情は総合的に考慮されるわけです。
 一般論としては、窃盗罪のような財産罪において、被害弁償(供託でも弁償になります)というのは有利な情状ですので、受領を拒否するのであれば供託すべきです。既に述べましたとおり、犯罪後の情況の一つにすぎませんから、絶対に起訴されないと言うことを意味するものではありません。

民法
(供託)
第四百九十四条  債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者(以下この目において「弁済者」という。)は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。


刑事訴訟法
第二百四十七条  公訴は、検察官がこれを行う。

第二百四十八条  犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
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自分自身も窃盗で20日勾留されたけどね、初犯で罰金30万円だったけど店側には出禁命令が出た、後は商品の弁償した直接に弁護士と一緒に謝りに行った。

まあ10代の頃だったからな!今は45歳のオッチャンです!個人経営者です。
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妊娠6か月でつわりがひどくても吐こうが歩いたりできるわけですから、謝罪に行けばいいだけの話です


あなたが車を出してあげるとか、旦那が運転してもいいですし、タクシーで行けばいい、それだけの話です

お子さんを、前科一犯の窃盗罪の息子(娘)として、一生育てたいですか?
地を這ってでも行けばいいだけの事です。

被害額を委託しても、被害者が受け取らなければ、起訴され略式ですが結審して、窃盗罪で前科一犯になります。
刑務所には入りませんが、前科持ちになるのは確実です
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2円相当の被害額でも起訴されたことはあるけどね。


被害者が直接来い!と言ってるんだから、行かなきゃどうしようもならん。
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その程度の理由で謝罪が出来ないとは思えません。



謝罪の意思が無いので行きたくないと思われているでしょう。

起訴されるべきだと思いますよ。
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