
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>普通に記入するとダブることにはならないのでしょうか…
たしかに、普通に記入するとダブりますよね。
そうではなく、年末調整後に発行される「源泉徴収票」を元に記載します。
年末調整で引かれた基礎控除や社会保険料控除などは、確定申告では記載しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答どうもありがとうございます。
年末調整後の源泉徴収票だから、
問題ないわけですね。
よくわかりました。
基礎控除や社会保険料控除は、
記載しないようにするのですね?
どうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
申告用紙の書き方なのですが・・・とのことですが、用紙とは年末調整において提出する扶養控除等申告書ですか、それとも確定申告書ですか。
いずれにせよ、ririrakuma様の意図を考えると、まずは普通に「扶養控除等申告書」及び「保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」を記入の上、他の人と同じように年末調整をお受け下さい。
そして来年になったら、年末調整後会社から頂いた源泉徴収票を基にして、これに医療費控除という所得控除を追加するイメージで確定申告を行ってください。 医療費控除のみの追加であれば、他の記入箇所は源泉徴収票の記載事項をそのまま転記するだけです。
同じようなことを書くのでダブるとお感じになられるのかもしれませんが、そのとおりですとしか答えようがありません。両者とも1年間の精算という目的は同じですが、医療費控除は確定申告でしか出来ないため、このような二度手間のような形になります。
そのため、源泉徴収票は必ず取得しておいて下さい。
ご回答どうもありがとうございます。
用紙とは、確定申告書のことです。
ご丁寧に説明していただき、ありがとうございました。
大変参考になりました。
No.1
- 回答日時:
自分自身や家族のために医療費を年間10万円以上払った場合※、確定申告をすると、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
※保険金などの補てんがあった場合は、それを除いた額が10万円を超えることが条件。また、所得金額の5%を超えた場合でも適用される。
確定申告書と、診療費・薬代・入院費・通院費用・医療用器具の購入・などの領収書・レシート
※領収書・レシートが無いと申告できません。
>源泉徴収票も会社にもらっておく必要がありますか?
とーぜんです。
http://www.yanagisawa-accounting.com/kanpu1/
ご回答いただきどうもありがとうございます。
私の書き方がわかりにくかったと思いますが、
質問の主旨は、医療費控除とは?というものではなかったのです・・・
すみませんでした。
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