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1.源泉徴収簿の年末調整欄で社会保険料控除額の中の
「(11)申告による社会保険控除分」という欄があり、その種類として
「(11)のうち国民年金保険料等」とありますがその他に
どのようなものがありますか?

2.住宅借入金控除額が算出年税額を超える場合は源泉徴収票の
 摘要欄に額を記載するだけでいいのですよね?

A 回答 (3件)

>住民税所得割ではないのですか・・・。



はて?どういう意味でしょう?
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この回答へのお礼

住民税所得割→税源移譲影響額と勘違い!!!
住民税所得割より税源移譲影響額を控除ですね。
すみません。

お礼日時:2007/12/16 22:53

1


国民健康保険税、国民年金基金のことです。

2
摘要欄ではなく、専用の欄がありませんか?

この回答への補足

ありがとうございました。
2の摘要欄の件ですが、住宅借入金特別控除可能額でした。
専用欄がありました。ただ控除額によって記入の仕方があるようです。
もう言葉からしてややこしい。

補足日時:2007/12/16 22:39
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>1.


国民年金、国民健康保険が主ですね。他には任意継続保険料など。

>2.
H18年末までに入居の方については、控除額と摘要欄に控除可能額です。

税源移譲の実施に伴う「給与所得の源泉徴収票」の摘要欄の記載について
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/h …

H18年末までに入居の方で、控除額<控除可能額(控除不足)となった場合は、住民税所得割から税源移譲影響額を控除する制度がH20年度から始まります。案内してあげて下さい。

総務省
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gen …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。うー住民税所得割ではないのですか・・・。
教えてくださった総務省のHPを今見ていたのですが、
じっくり勉強します。でも泣きそう。

お礼日時:2007/12/16 22:11

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