「住宅ローン控除で所得税が全部戻ってきていたとしても、医療費控除を申告した方がお得」住宅ローン控除は、所得税から控除(還付)されるだけなのに対し、医療費控除は、所得税と住民税の両方から控除(還付)される・・・そうですが、
一般的に、所得の多い人が医療費控除をしたほうが、お得といわれますが、例えば、所得の多い夫がローン控除・医療費控除をした場合と、夫がローン控除・妻が医療費控除の場合とでも、やはり、夫が両控除をしたほうが、お得になるのでしょうか?
H19年には税源移譲(所得税↓ 住民税↑)がありますし、夫は住宅ローン特別控除で、住民税を来年減税してもらう手続きもありながら、医療費控除でなお、住民税引き下げって限度はあるんでしょうか??
妻が医療費控除をした場合、国税庁のHPで作成しましたら、還付金はありました。(夫は還付金なし)プラス来年、住民税減税という形になるのでしょうか?
それでも、所得の多い夫の枠で確定申告したほうがお得になるのでしょうか?
わかりにくい説明で申し訳ありませんが、回答宜しくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
こんばんは。
◇所得が多い方から控除をした方か有利な理由
・これは,日本の所得税が累進課税になっていますので,所得の多い方の方が税率が高いためです。
つまり,所得税は,所得が高いほど税率が高いため(税率が6段階あります),支払うときは高くなる代わりに,還付されるときは多く帰ってくるわけです。
・一方,住民税も,税源移譲前は所得に応じて3段階の税率だったのですが,現在は一律10%になりましたので,誰から控除しても同じになってしまいました。
◇「住宅借入金等特別控除」(通称「住宅ローン控除」)
・「住宅ローン控除」は,所得税の控除だったのですが,税源移譲により所得税が減税されたため,所得税からすべての「住宅ローン控除」額を控除できない方が出てくることとなりました。そのため,所得税で控除しきれなかった分は,住民税から控除することとされました。
・「住宅ローン控除」は,控除額を課税所得から控除するのではなく,控除額をそのまま税額から控除します。こういう控除を,下記のとおり,「税額控除」といいます。
◇所得控除と税額控除
・控除には,税率をかける前の課税所得金額から差し引くことで課税所得の額が減額できる「所得控除」と,課税所得金額に税率を掛けて算出した所得税額から直接に額を控除できる「税額控除」があります。
・「医療費控除」は「所得控除」で,「住宅ローン控除」は「税額控除」です。
-------------------------
以上から,ご質問についてですが,
>「住宅ローン控除で所得税が全部戻ってきていたとしても,医療費控除を申告した方がお得」住宅ローン控除は,所得税から控除(還付)されるだけなのに対 し,医療費控除は,所得税と住民税の両方から控除(還付)される・・・そうですが,
・そのとおりですね。
正確には,今年から「住宅ローン控除」で住民税から控除される方も出てきます。
>一般的に,所得の多い人が医療費控除をしたほうが,お得といわれますが,例えば,所得の多い夫がローン控除・医療費控除をした場合と,夫がローン控除・妻 が医療費控除の場合とでも,やはり,夫が両控除をしたほうが,お得になるのでしょうか?
・所得税における「医療費控除」を考えますと,課税所得から控除額を控除しますから,所得の多い人,すなわち税率の高い人から「医療費控除」をした方がお得であるとはいえます(お二人の所得の額によっては,税率が同じ場合もありますが)。
・一方,住民税における「医療費控除」では,前述のとおり税率が一律ですから,どなたがされても控除の効果は同じということになります。
つまり,例えば,10万円の「医療費控除額」があるとすれば,税率は全員10%ですから,誰が申告されても,申告をされた人が1万円安くなるということです。
・ということは,
ご主人が「医療費控除」をされた場合は,ご主人の住民税が安くなるだけ。
あなたが「医療費控除」をされた場合は,あなたの所得税の還付があり,あなたの住民税が安くなる。
と言うことになりますから,後者のほうが合理的ですね。
>H19年には税源移譲(所得税↓ 住民税↑)がありますし,夫は住宅ローン特別控除で,住民税を来年減税してもらう手続きもありながら,医療費控除でなお,住民税引き下げって限度はあるん でしょうか??
・これは,順番が逆で,住民税の課税所得から「医療費控除」をして控除後の課税所得を求め,それに税率をかけて住民税額を求めた後に,所得税で控除しきれなかった「住宅ローン控除」額を引くことになりますから,両方の控除が受けられます。
「住宅ローン控除」額を先に引くわけではありません。
>妻が医療費控除をした場合,国税庁のHPで作成しましたら,還付金はありました。(夫は還付金なし)プラス来年,住民税減税という形になるのでしょうか?
・そのとおりです。
>それでも,所得の多い夫の枠で確定申告したほうがお得になるのでしょうか?
・前述のとおり,奥さんがされた方が合理的であると思われます。
わかりやすく回答して頂き、本当にありがとうございます。
こちらのHPは初めて利用させていただきましたが、
本当に助かりました。
(無知な私にわかりやすく説明して頂き・・・)
これからも、よろしくお願いします!!
No.2
- 回答日時:
> 妻に収入がない場合は、夫が住宅控除をした場合、
> 還付金はなくても、医療費控除をした方がいいんですよね??
> 他のコメントを読むと、
そうです。 住民税がかかるなら、したほうがいいです。
No.1
- 回答日時:
> 一般的に、所得の多い人が医療費控除をしたほうが、
> お得といわれますが、
そうですが、正確には、納税額が多い方が控除をすると得
と覚えましょう。
所得が多いと、所得に応じて税率があがります。
ですので、税率が高い人が控除を受けるのが有利になるのです。
普通は、所得が多い=納税額も多い=税率も高い ですが、
住宅ローン特別控除などがあると、その関係が崩れます。
いかなる控除もそうですが、還付を受けれるのは
納税している方だけです。納めた税以上には、還付されません。
(税を払わないで、お金を貰うのは 生活補助などの別の仕組み
です。)
ですから、国税は、納税額が多い方である 妻でしょうね。
住民税については、一律10%になりましたので、
どちらからということは、なくなりました。
ですから、控除後の所得で計算して、住民税が非課税になるので
なければ、どちらで控除しても、同じ結果になります。
ということで、こちらはどちらでもかまわないと思います。
トータルで考えれば、奥様ではないでしょうか?
ただし、基本的には支払った方が控除を受けるのが基本です。
子供の病院代は、家計からでているので、どっちが払ったとは
いえないから、どっちで控除を受けても問題にならないって
ことですので、その点はおまちがえなく。
分かりやすい説明。。。ありがとうございました。
早速、HPで作成し郵送したいと思います。
この点が、わからなかった為、出向こうと思っていたんですが、
人も多いし、きちんと伝わるか心配だったので
助かりました。
確認ですが・・・
妻に収入がない場合は、夫が住宅控除をした場合、
還付金はなくても、医療費控除をした方がいいんですよね??
他のコメントを読むと、
「住民税が変わってくるので、還付金がなくても申請してください。」
などと、ありますが・・・・
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