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中途解約の生命保険も満期と同様に一時所得で扱ってよろしいのでしょうか?
ご存知の方、お教え下さい。

A 回答 (2件)

はじめまして!


はい!そのとおりです。
途中解約金の控除額が決まっていますので、控除額以上の時は確定申告が必要です。
控除額以下の時は、申告の必要がありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。やはり一時所得なのですね。助かりました。

お礼日時:2007/03/06 12:52

満期保険金でなく、解約返戻金の場合も、基本的に一時所得扱いとなります。



ですから、解約返戻金から、それまでに支払った保険料の総額を控除して、そこからさらに50万円を控除して、その控除後の金額に対して2分の1した金額が所得金額となってきます。

ですから、解約返戻金の場合は、支払った保険料の総額が上回っているケースも多いと思いますし、そうでなくても、その差額が50万円以下であれば、同一年中に他に一時所得がなければ、解約返戻金に関しては、所得税はかからない事となります。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。ご回答にあるように、通常支払額のほうが多いので、このようなケースは少なく参考資料がなく困ってました。助かりました。

お礼日時:2007/03/06 12:53

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