A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
結論から申しますと、質問者様の情報だけでは絶対に会社に通知が行かない
という保証は出来ません。
通常であれば、過年度の申告をした場合には事業所への連絡は行かないこと
が殆どですが、それを断言することは出来ません。
まず、所得税ですが通常年末調整で所得税の過不足を調整しますが、その後に
確定申告で控除の追加をして所得税の還付があった場合でも、源泉徴収事務
を行った会社には通常連絡は行きません。
ただ、障害者控除とは別の控除に誤りがあって所得税の納付が少なかった場合
でも源泉徴収事業所である会社に所得税の計算をやり直すよう文書が送られます。
その際に、事業所で把握してない障害者控除があれば当然に事業所には
知られることになります。
次に住民税ですが、質問者様が住民税の納付を普通徴収(キップ)で行っていた
場合には事業所に知られる余地は殆ど無いと考えます。
特別徴収の場合であっても、例えば平成27年度分については、平成28年の夏ごろ
以降に過年度の申告を行った場合には通常は事業所に通知が行くことはありません。
但し、事業所に瑕疵や怠慢があって過年度に係る別の処理を行ったと同時に質問者の
申告の処理が偶々重なってしまった場合には、事業所に通知が行ってしまう可能性
を否定できません。
一応可能性として挙げましたが可能性はかなり低いです。
書いた自分で言うのもなんですが、そのようなところから事業所に知られるよりも別の
ルートからバレる可能性の方がはるかに高いでしょう。
現在では、マイナンバーやプライバシー意識の高まりを受けて、住民税の税額決定通知書
(納税義務者用)をシーラー、ドライシーラー加工をして所得や控除の内容を事業所に判ら
ないようにして発送する自治体が増えています。
質問者様のお住まいの自治体が対応しているのであれば、変に時期をずらすよりも、素直に
年末調整でスルーしておいて、確定申告で障害者控除を付けた方が変に小細工を弄するより
バレにくいかもしれません。
ただ、その辺はネットで回答を得ることは出来ないと考えます。
No.1
- 回答日時:
>今年の8月ごろに所得税の障害者控除を…
>平成25年だけ控除しました…
話がよく分かりませんけど、平成25年分の確定申告を、「期限後申告」または「更正の請求」として税務署に提出したということですか。
>今回は平成27年度のものがきているので…
平成25年分の確定申告をしたので間違いなければ、住民税は翌年課税ですから、平成26年度分として還付されるはずです。
27年度分ということはないです。
>還付を受けること会社は障害者とわかってしまう…
過年分の還付は会社経由などでなく、あなたの貯金口座に直接振り込まれます。
制度として、会社の耳に入ることはあり得ません。
ご回答ありがとうございます。
大変申し訳ありません、記載に誤りがありました。
平成26年分の控除として、平成27年度に還付されるものとして通知がきていました。
会社に何か通知がいくものでもない、ということで安心しました。
ちなみになのですが、
今年8月に平成26年分の障害者控除を行っていれば
その分については会社は遡って情報を見ることはないと理解していますが
この認識に問題ありますでしょうか?
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上記に記載誤りがありました。
今回通知に添付されていたのは
平成26年度分の納税通知書でした。
よろしくお願いいたします。