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こんにちは。

療養の給付も保険外併用療養費も、
診察などについて保険給付しますよね。

かなり似ているというか、同じに思えるのですが、
何が違うのでしょうか?

保険外併用療養費は評価療養や選定療養を受けた場合の基礎部分についてだけですから、
評価療養や選定療養を受けた時の「療養の給付」が保険外併用療養費であるという風に理解していいのでしょうか?

両方原則3割負担ですし、保険給付の対象もかなり似ているので違いが明確にわからないのです・・・

わかる方、教えてください!!
お願いします。

A 回答 (1件)

 日本の公的医療保険では、保険が利かない診療と保険診療との併用(いわゆる混合診療)を原則禁止しています。


 ですが、それでは余りにも融通が利かないので、特別に行うことが認められた混合診療(評価療養や選定療養)が幾つかあり、その際に保険で請求できる部分が保険外併用療養費です。

 療養の給付との違いは、実質上ありません。
 保険外併用療養費が発生した際に、特別な手続きを必要とするわけではありませんし、健康保険への請求書にも特別な記載をするわけではありません。更に言えば、厚生労働省関連でも保険外併用療養費関連の統計資料は一切見たことがありません。

 混合診療を原則禁止している以上、法律でそう明記し、整理する必要があっただけで、医療現場や公的保険での区別は一切ないのではないかと思います。
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この回答へのお礼

遅くなり申し訳ありません。
実務的な所なで触れていただいたので、すごくわかりやすかったです。本当にありがとうございます。参考になります!

お礼日時:2008/01/18 09:17

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