障害年金における初診日について
12年前の婦人科ガンの放射治療の晩期障害で膀胱摘出を迫られています。
2005/07 膀胱破裂したが軽度であったため医師が自然治癒を選択
カテーテル1ヶ月留置後自然治癒で完治と診断。
2007/02 膀胱破裂。再びカテーテル1ヶ月留置で完治と診断。
2007/12 膀胱破裂。カテーテル留置中。
医師より根治治療として膀胱摘出、人工膀胱造設を奨められています。
私の場合、初診日はいつになるのでしょうか。
というのも、2006/07時点は国民年金、2007/02時点は厚生年金加入です。
厚生年金の加入は通算21年になります。
初診日が2005/07となると障害年金は受給できません。
いつを初診日とするかは医師の判断に委ねられるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
膀胱が破裂しても「治療継続中」ですから、少なくとも、過去の時点では受給対象にはなり得ないと思われます。
また、破裂が起ころうと、カテーテル留置がされようと、そのこと自体は対象外です。
しかしながら、今後、人工膀胱に置換された時点で、手術を受けたその日が初診日となり、確実に受給対象になり得ます(法律による障害認定基準でも決まっています。)ので、その方向で考えることになると思います。
実は、初診日関係のご質問はしばしば出るご質問なのですが、詳細は既に下記にまとめてあります。
■ 障害年金の初診日の診断書
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3294086.html
上記の ANO.5 および ANo.6 を参考になさって下さい。
初診日の時点で加入している年金制度による障害年金を考えます。
人工膀胱への置換手術を受けたときに厚生年金保険の被保険者であれば障害厚生年金が、そうでなければ障害基礎年金が支給され得ます。
ただ、障害基礎年金には3級(より障害の軽い等級)がありません。
したがって、障害基礎年金しか受給の可能性しかない方の場合には、障害の重さによっては障害年金を受給できない(「3級」にさえ認定されない、ということは、障害基礎年金さえも受給できないということなので。)こともあり得ます。
また何かございましたら、追加質問等をなさっていただくとよろしいかと思います。
どうか、くれぐれもお大事になさって下さい。
この回答へのお礼
丁寧な回答ありがとうございます。
ご紹介のサイトも拝見はしていたのですが、もうひとつ理解できずに
いました。
現在厚生年金に加入しておりますので、このまま在職中に人工膀胱造
設手術を受ける場合は受給できそうですね。
今日の診察ではとりあえずはまた自然治癒を目指すことになりました
が、安心して手術の決心ができそうです。
ありがとうございました。
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