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このたび、障害基礎年金および障害厚生年金を受給することになりました。
そこで、ご存知の方に質問があります。
上記の年金は、所得税・住民税の課税対象になるのでしょうか?
また、その徴税は、給与から源泉徴収でしょうか?どのようでしょうか?
小生は、給与所得者です。

A 回答 (3件)

障害基礎年金・障害厚生年金は、全額非課税です。


したがって、課税所得にも含まれず、源泉徴収なども一切ありません。

なお、他の課税所得の額次第で、
20歳前障害による障害基礎年金の場合には、
所得額に応じた支給制限が生じます。
詳しくは http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3148145.html
A No.5 をごらん下さい。
(ご質問者さんの場合には、おそらく20歳以後の障害だと思います。
20歳以後の障害の場合には、課税所得の額にかかわらず、
支給制限を受けることはありません。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

合掌

お礼日時:2007/07/14 06:55

国民年金法25条、厚生年金法41条2項に


租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。

とありますので障害に関する年金に課税されることはありません。

障害厚生年金を受給する給与所得者ということで
2号被保険者=厚生年金、共済年金等被保険者なのですから20歳前傷害に基づく障害基礎年金に該当することはありません。
したがって所得に対する支給停止はありませんよ。
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この回答へのお礼

早速、お教えいただきありがとうございました。
障害年金の申請の手続きにうんざりしておりました。
また、ここで何らかの手続きをしなければならないかと
心配しておりました。

本当にありがとうございました。

合掌

お礼日時:2007/07/14 06:54

>上記の年金は、所得税・住民税の課税対象になるのでしょうか?


全額非課税になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

合掌

お礼日時:2007/07/14 06:56

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