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こんにちは。

最近、一般人が弁護士だと偽称することはどんな罪にあたるのか、についての質問をして、明快なご回答を賜ったのですが、それに関連した新たな質問になります。

弁護士法に、

(非弁護士の虚偽表示等の禁止)
第七十四条  弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。
2  弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
3  弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。

と、

(虚偽標示等の罪)
第七十七条の二  第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

がありますが、これはいつから弁護士法の中にあったのでしょうか?
制定時の明治時代からあったのでしょうか?
それとも、改正の際に付け加えられたのでしょうか?もしそうだとすれば、いつのことになりますでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

これは、弁護士でも知らない人多いと思いますよ。



現行の弁護士法が昭和24年制定だったと思いますが、大きな図書館にいって、古い六法を引っ張り出すとか、あと「弁護士法概説」という本に旧弁護士法(昭和8年制定のもの)も載っているらしいですし、そちらを調べてみてはいかがでしょう。

あと「在野「法曹」と地域社会」という本を以前読んだ時には、明治、大正時代には非弁護士の人が結構多くいたそうです。ですので、旧弁護士法くらいに出来たんじゃねえの?と個人的には思いますが、戦前の弁護士法で、司法省に監督されていた時代ですし、疑問はの残りますねぇ。

うーん、ネットじゃ載ってなさそうですし、これは図書館行かなきゃかなと思います。分かんなくてすみませn。誰も回答してなかったので。
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この回答へのお礼

やはり図書館などへ行って調べてみないとわからない内容ですね。

それと、過去にお読みになられた本の情報も大変参考になりました。
この度はありがとうございました。

お礼日時:2007/12/25 19:07

> 制定時の明治時代からあったのでしょうか?


> それとも、改正の際に付け加えられたのでしょうか?
> もしそうだとすれば、いつのことになりますでしょうか?
ここで弁護士法を検索したところ、  http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM
○改正によって付け加えられたことは確かです。
 法第74条第1項 平13法041<改正>
      第3項 平13法041<追加>
 法第77条の2  平13法041<全改正> 平17法087<改正>
○法施行日等は調べ切れ無かったので不明。
 平13法041は平成13.6.8公布。平17法087は平成17.7.26公布。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

いずれにせよ、図書館などへ赴いて古い資料を引っ張り出した方が良さそうですね。
こちらのサイトは参考になります。

お礼日時:2007/12/25 19:05

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