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クイズ形式で出された投資信託の問題で調べてもどうしてもわからなかったものがありますのでお教えください。
【】は私の考えたこと(わからなかった部分です)です。
一つでもわかるものがあればお答えいただけるとありがたいです。

(1)投資信託(ファンド)の設定に当たっては金融庁の許可が必要となる
【財務局への提出は必要ですが金融庁の許可は必要なのでしょうか】

(2)ファンドの設定にあたっては有価証券届出書を財務省に届ける必要がある
【財務局提出なので財務省の必要はあるのでしょうか】

(3)ファンドの追加・解約の申し込みの際に採用する基準価格は国内、国外を投資対象とするファンドいずれも申込日の基準価格となる
【×だと思いますが、理由がわかりませんでした】

(4)販売用資料は広告の規制と関係なく自由に作成できる

(5)金商法施工に伴い販売会社は締結前交付書面を投資家に説明することになっているが、その様式は決まっているか、また決まっている場合は何の様式になるか。

(6)投資会社は投資家への利益供与は認められてはいない。

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

(1)投資信託(ファンド)の設定に当たっては金融庁の許可が必要となる



投資運用業者と第二種金融商品取引業者を登録すれば、のファンドの設定が可能です

(2)ファンドの設定にあたっては有価証券届出書を財務省に届ける必要がある

事業ファンド(建物内装、機械設備、コンテンツなどへの投資)であれば、何千人の投資家からお金を集めても、第二種金融商品取引業の登録だけで、有価証券届出書の提出も必要ありません

(3)ファンドの追加・解約の申し込みの際に採用する基準価格は国内、国外を投資対象とするファンドいずれも申込日の基準価格となる

 基本は国内ファンドは申し込み時の3時に約定します
 (他の時間もありますがね)
 海外の物は翌日の3時に約手すのが多いです
(他の時間もありますがね)

(4)販売用資料は広告の規制と関係なく自由に作成できる
  できません規制する法律があります
  金融商品販売法により

業者に説明義務がある重要な事項とは:(1)リスクに関すること

元本欠損のおそれがあること、あるいは、当初元本を上回る損失が生じるおそれがあること
リスクに関する具体的な説明(市場リスク、信用リスクなど)
取引の仕組みの重要な部分
(2)権利行使期限や解除できる期間の制限に関すること

権利行使期限・・・ある期間を過ぎると価値がゼロになる商品の場合は、その期限
解除できる期間の制限・・・「契約を解除できない」とか、「一定期間は解除すると違約金が発生する」といった場合

 の盛り込む必要がある

(5)金商法施工に伴い販売会社は締結前交付書面を投資家に説明することになっているが、その様式は決まっているか、また決まっている場合は何の様式になるか。

  決まってません(法律以上の事項も説明して良いのです)
 金融商品取引法と金融商品販売法により契約内容のうち、特に重要な事項について販売者に説明する必要がある(ある意味最低法に定められていることは必要ですのでこれを決まっているとも取れるがね)
 
(6)投資会社は投資家への利益供与は認められてはいない 

損失を補填する行為は、法律で定められている場合・方法によってしかおこなえない
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。
とても詳しい説明で助かりました。
探してもぜんぜん理解できないことが明白になり、すっきりいたしました。

お礼日時:2008/01/09 10:55

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