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昨年亡くなった義理の母の定期預金があったので相続の手続きに銀行に行きましたが主人の弟の子供3人の印鑑証明が必要とのことで手続きができませんでした。
義理の母の子供は私の主人と弟の二人兄弟でしたが弟は17年前交通事故で他界しています。弟には子供が3人おりました。
弟が亡くなった後は弟家族とは縁が切れたも同然、付き合いはありませんでした。
義理の母は亡くなる前3年間闘病生活をしていましたが病院に入院している時も、家で療養している時も、葬儀の時もこない弟の妻の子供(孫)に遺産の相続分としてわずかな定期預金の一部を渡さなくてはならないのでしょうか?
私たちは義理の母の葬儀等でその定期預金以上の出費をしているのですが…

A 回答 (2件)

本来は葬儀の時にきちんと話をして、預金は葬儀に使わせて下さいと言っていくべきでした。


今からでも遅くはないでしょう。不動資産はなかったのですか。
もし不動資産があったならこれも定期預金と一緒にして半分ずつ貴方のご主人の亡き弟さんと
分けて、その半分から先方で適当に(3等分)分けることになるでしょう。
尚、不動資産が有った場合でも、お付き合いが全く無くなっていますので財産相続放棄を
してもらうことも出来ると思います。その時は一時金が必要です。
額はどのくらいとは言えません。
揉めたら弁護士と相談してみてください。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2008/01/10 21:44

法的に代襲相続の定めが決められているので、「子供3人の印鑑証明」等の必要書類を出さないとお金を引き出すことはできない。



> 葬儀等でその定期預金以上の出費
葬儀費用は、相続財産から出すことが認められています。
領収書と法的根拠を「主人の弟の子供3人」に示して説明し、必要書類を手に入れれば、定期預金は既に支払った葬儀費用の弁済として受け取ることができると思われます。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2008/01/10 21:48

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