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月曜日の朝からの打ち合わせのために日曜日の夜に現地に移動して宿泊しなければならなくなった場合、日曜日の現地までの移動時間は残業となり(休日出勤扱い)となるのでしょうか? なお、出張手当などはありませんが食事代は請求できる制度です。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

労働基準法では出張の移動時間は通勤と同様と解釈され労働時間に算入しないことになっています。



しかし、会社との話し合いでマチマチです。
業務遂行のための処置であるならば業務と解釈できますので
休日出勤扱いにするように会社と交渉してみてください。

この辺の法的解釈は会社が有利に解釈して社員に押し付けている場合が多いです。(違法行為です)

労働時間と算入してはいけないという様に労働基準法で定められているわけではありませんし労働者の利益になる方向ですから双方話し合いで解決できます。(労働者が不利になる事柄は労働基準法で縛られています)

労働基準法を調べていくと自社の違法行為が見えてきます。(笑)
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ここで聞かないで会社に聞いてください



「会社によって違います。」

(^_^;
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移動中に何らかの業務に従事する必要が有り、それが証明できるのなら労働時間に算入出来ると思われますが、単に移動のみであれば、労働時間に算入するかしないかは会社次第です。

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会社次第です。



ただ、ふつう月曜の朝からの業務は当日朝出かけていきます。
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