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娘の事ですが社会保険に関して納得のいかないことが有ります。
娘は1年5ヶ月前までOLでしたが出産のため育児休暇を頂きましたしかし育児とOLの両立は無理と判断し(勤め先が遠いため)会社を辞めて失業保険を頂きながら考えていましたが最近、フランチャイズの学習塾を開設する事にしました。
自営業になるわけですが、まだ現実には収入は殆ど見込めないため夫の第3号被保険者になれる筈だと思うのですが、夫が会社で聞くと自営業の妻は第3号被保険者なれないと言われたというのです。
娘の夫はサラリーマンで社会保険です、会社は一部上場企業です。
私の経験では社会保険は所得税と違って娘が会社員、自営に関係なく年収が130万円までだったら、扶養家族になれると思うのですが・・・
この件で娘と夫がしばしば対立して喧嘩になる状態です。
夫は会社がそういってるんだから無理だ、判らないなら自分で俺の会社へ電話して聞いてみろ!社会保険といっても会社によって違うんだというのです。
どうか宜しく御願い致します。

A 回答 (8件)

健保組合の被扶養配偶者の認定基準が厳しいのだと思います。



が、国民年金法に第3号被保険者は第2号被保険者(厚生年金、共済組合などの加入者)の被扶養配偶者であることしか規定されていません。

元来、健康保険制度と年金制度は別個の制度ですから健康保険又は健保組合の被扶養配偶者であることなんてどこにも規定されていないんです。

3号被保険者である基準は健康保険法、各共済組合法の被扶養配偶者の認定の取り扱いを勘案して行われますので、組合健保の認定基準ではなく政管健保の認定基準内であるなら3号被保険者になります。

ですので、3号被保険者の届出を健保組合を通さず会社経由(収入の証明添付)で申請すれば社会保険事務所で認定してもらえます。

この場合、医療関係は国民健康保険の被保険者となり、年金上は3号被保険者となります。

社会保険事務所へ確認してみてください。同じ回答になります。
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この回答へのお礼

明解な回答を頂きまして有難う御座います。

お礼日時:2008/01/17 10:20

ANo.6です補足しておきます。


収入の証明はそんなに難しく考える必要はありません。
市役所で地方税の課税証明か非課税証明を取るのは窓口に行けば前年度(H18年度)の証明をしてもらえます。

また、所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている者は収入に関する証明は事業主の証明をもって省略できます。
添付書類なしですので、H19年年末調整の配偶者控除を受けていれば必要ありません。

控除対象配偶者となっていなくても1年5ヶ月前まで在籍していた事業主に退職時証明書を発行してもらって提出します。
退職時証明書は労働基準法22条の規定を基に
さらに平11.3.31の通達で2年間の請求権が認められていますので間に合いますよね。

国民年金第3号被保険者関係届について詳しくは
社会保険庁HP
http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/tenpu.htm
【10】の健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届書)
を参照ください。
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この回答へのお礼

毎回明解な回答を頂きまして大変感謝しています。
有難う御座いました。

お礼日時:2008/01/17 12:25

私も#6の回答者さんと原則として同じ考えですね。


確かに健康保険の「被扶養配偶者」の認定基準に関しては各保険者で判断が分かれる事に関して裁量権は各保険者が持っているのですが、「公的年金保険」の保険者は政府のみですので、基本的には国民年金の「第3号被保険者」については認定基準は一つしかなく、政府管掌健康保険の被扶養配偶者の要件と同じと考えて差し支えはない筈なのです。
細かい話ですが、企業年金基金がある場合でも用紙は分かれて第3号被保険者に関する分は社会保険事務所に回りますしね。

ですが、各社会保険事務所が上記の考えで動いているとは限りません。
国保と国年3号という組み合わせは法的に強制力を持たず、弾力的に運用された結果ですので「必ず」第3号被保険者になれる訳ではありません。
もちろん通達で第3号被保険者に関する審査を拒まれる事はないと思いますので、別に申し立てる余地はありますよ。

それよりも老婆心ながら気になったのは、被扶養者の認定を受けようかという段階で被保険者であるご主人の立場に対する配慮のない娘さんの態度と、少しはこれを宥めるようにお母様が考えていない事ですね。
絶対的に言い分が通る根拠はどこにもありません。それこそ我々も驚くような対応をしている保険者は幾らでもいますからね。
数箇所の管轄を相手にした事がなければ専門家でも分からないのですが、社会保険事務所だって、条文に明記されていない部分の運用に関してはまちまちなものが実は結構あるのです。

あまり頑なにならず、娘婿さんを言い負かす事を目標とせずに「認定して貰える余地はあるかも」程度に構えて話を進めるようになさって下さいね。

この回答への補足

娘の名誉のために補足します。(^ ^;)
娘婿が会社から言われてきた話が間違っていると煽ってしまったのは私自身です。
というのも私の妻もまた自営業で青色申告していますが、収入が130万円までかどうかで健康保険は私(会社員)の扶養になったり国民健康保険になったり年度によって何度か出たり入ったりしています。
最近は殆ど毎年被扶養者の収入の証明を求められるようになりましたので余計に出入りする事になります。
収入はその年の見込み額という事のようですが現実には見込み額の公的な証明は有り得ないと思います。
それで実際には去年の所得証明(5月か6月にならないと貰えない)を提出して130万円以上だと今年は被扶養者から外され、翌年になって所得証明を提出(130万円未満)し、再び被扶養者に戻っています。
所得の年度と被扶養者の年度は一年ずれる事になります。
娘の場合もその後の話では結局、自営だからという理由で拒否されているのでは無く、自営と言ってしまったために所得の証明が出来ない事が問題のようです。
失業保険を貰っていたけれども再就職を断念したと言えば良かったようです。
話の正確さを欠いていて申し訳なく思っています。
娘の仕事はまだ始めたばかりでどう計算しても当分僅かの収入しか見込めないと判っているのですが証明と言われるとどうしようも有りません。
来年まで待つしか無いのでしょうか。

補足日時:2008/01/17 10:22
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#4の方の回答がすべてのです。


盛んに第3号(厚生年金)のことを質問されていますが、健康保険はどうなっていますか?
健康保険で被扶養者になっていない限り、第3号になることは原則出来ません。政管健保は健保の被扶養者届けが年金の第三号届けと同じ用紙で複写扱いです。
政管健保、共済組合、組合健保等大きく三つに分けられますが、政管健保の基準が一番甘く、組合健保の方が判断基準がしっかりしているのが現状です。
自営であるかぎり130万円は関係ありません。(会社・事業所・自営業は、事業を起こす時点で、自らが社会保険に加入しなければならない、また小さな自営業者は、自ら国民健康保険・国民年金を納めなければなりません)
あなたの場合、妻の事業の先行きが安定するまで自営業と組合に届けを出さず被扶養者にすれば良かった(裏の話)のでは。
自営業です と言う限り 社会保険事務所も認めがたいでしょう。
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この回答へのお礼

ご指摘頂きました通り健康保険の被扶養者と第3号の件と混乱していました。
先ず健康保険、その結果第3号は自ずと決まる訳ですね。
実を言いますとその後の会社との話で正直にやりすぎたね、と会社側から言われたそうです。

お礼日時:2008/01/17 10:17

・通常、健康保険の扶養の申請書を記入した場合、厚生年金の第3号被保険者の申請用紙も一緒になっていますから


 健康保険の扶養が認められれば、厚生年金の第3号被保険者の申請書はそのまま厚生年金に送付されます(この用紙には健康保険組合の記入欄もあります)
・今回は、健康保険の扶養として受理されないので、厚生年金の方に申請書が届かない・・第3号被保険者になれない状況だと思います
・会社の健康保険組合の場合(○○健康保険組合)
 その扶養規定において、配偶者が自営業の場合に扶養と認定しない所もあります(逆に扶養と認める所もあるわけですが)

>社会保険といっても会社によって違うんだというのです。
 ・会社の健保組合の場合は、全国一律の基準ではなく、各組合健保の基準になっています
 ・第3号被保険者に付いては、社会保険事務所に聞いてみた方が良いかもしれませんね
  健康保険の扶養になれない場合でも、第3号被保険者になれるのかどうか
 
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この回答へのお礼

どうも今回の場合、健康保険組合の基準がそうなっているようですね。
有難う御座いました。

お礼日時:2008/01/14 17:59

「社会保険」や「第3号被保険者」という言葉の意味がお分かりではないようです。



・健康保険の被保険者に扶養されている家族は「被扶養者」です。
・厚生年金の被保険者に扶養されている配偶者は「国民年金の第3号被保険者」です。
・ついでながら「扶養家族」という名前の制度はありません。

〉年収が130万円までだったら、扶養家族になれると思うのですが・・・
この場合の「年収」は、現実の額ではなくて「見込額」です。
「1月からの収入が130万円になるまでは被扶養者・第3号被保険者でいられる」という制度ではありません。

〉社会保険といっても会社によって違うんだ
健康保険の被扶養者の基準は、保険者(健保の運営者)が決めます。
保険者によって微妙に違います。
とくに「今後の収入をどのように見込むか」という点が関わりますし。

被扶養者の基準は、保険証に書いてある「保険者」に直接聞くしかありません。
保険者が健康保険組合である場合には、年金とは保険者が違うことになりますし。

年金の基準?
ここは健康保険カテです。

この回答への補足

少なくとも数年間は130万円なんてとんでもないという状態が続くと考えていますが・・・

補足日時:2008/01/14 17:56
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素人なのでアドバイスは出来ませんがこれは難しい問題なのかもしれません。


3号被扶養者の対象者としては会社員や公務員に扶養されている配偶者
ということになり、扶養されているかどうかの認定は質問者さん娘さんの場合は旦那さんの会社に必要書類を提出して扶養認定してもらうことになるのだと思いますしかしこの扶養認定が曲者で認定基準は全国統一で運用されているのではないとのことです。
(娘さんの旦那さんの勤め先の健康保険は政府管掌健康保険ではなく組合管掌健康保険ではないですか?)

組合健保にはそれぞれの認定基準を持っていて中には自営業者の場合は扶養認定できないとの規則を持っているところもあるようです。
旦那さんの勤め先はそういう規則を持っている会社だったという事ではないでしょうか。
となると扶養を認めさすにはかなりの時間と労力が必要になってくる
ことが考えられます(それでも認められないかもしれません)
検索してみると同じようなトラブルは結構あるようでいろいろと
あります。
参考に一つあげてみます。
http://bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/hihuyousha.htm
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。
教えて頂きましたサイトも早速見てみました。
娘の夫が言うように配偶者が自営業だということで収入に無関係に扶養家族に認められない組合もあるのですね。
しかし収入が殆ど無いのに扶養家族になれないなんてそんなバカなと思います。

お礼日時:2008/01/14 17:39

なぜ娘さんは社会保険事務所に問合せ(相談)に行かないのですか?


会社によって対応がちがうのはおかしいです。ご主人が変ですよ。
会社の規模に関係なく手続きに詳しくない人が担当になっている場合もあります。
しかるべき所で情報を集めましょう
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この回答へのお礼

早々と回答有難う御座いました。
確かに夫の健康保険なので会社に聞くしかないと思いこんでいました。

お礼日時:2008/01/14 17:34

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