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 去年12月に5年間勤めた会社を退職し、今年5月まで失業給付金を受給していました。その間健康保険を任意継続していましたので、10月の出産時には出産手当金・出産一時金を以前の会社からもらえるそうです。
6月からは夫の扶養に入っていますので、出産手当金の受給期間中は一旦夫の扶養から外れ、国民健康保険に入る予定ですが、失業給付金(約51万円)・出産手当金(約60万円)・出産一時金(30万円)を足すと今年の収入が130万円を超えてしまいます。
その場合、来年も夫の扶養に入れなくなってしまうのでしょうか?
おそらく失業給付金と出産手当金は収入とみなされると思いますが、出産一時金はどうなのでしょう?

A 回答 (2件)

扶養の範囲の130万円未満はあくまで今後1年間の見込なので、月額で約10万8千円、日額で3611円以下の見込であれば扶養になれます。

ですから失業給付、出産手当金を受けなくなって他に収入がなければすぐに扶養になれます。また出産一時金はあくまで一時金なので収入には入りません。
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この回答へのお礼

来年もし扶養に入れなかったら?と手当金をもらうべきかどうか悩んでいましたが、安心しました。
ご回答どうも有難うございました。

お礼日時:2005/07/14 17:01

出産一時金は給与と同様に見なさず、出産した翌年の確定申告で、医療費控除の額


例えば出産費用その他で50万かかったとして、そこから30万(と10万も)を引いた残り10万に対して医療費控除ができます。

扶養に入れるかどうかですが、(政府管掌)健康保険上での扶養とは、1月から12月までで考えるわけではなく、
今後の見込み収入で考えますので、失業して収入が見込めないなら、即座に扶養に入ることができます。
おっしゃるとおり、失業給付や出産手当金が基準額(日額3611円)以上もらえるようなら、扶養から外れる必要があります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。初めてこのHPで質問をさせて頂きましたが、こんなに早く役に立つ回答を頂けるとは思っていませんでした。来年の確定申告もいまいちよくわかりませんが、これを機に勉強したいと思います。

お礼日時:2005/07/14 17:08

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