No.3ベストアンサー
- 回答日時:
会計上また税法上、売上・仕入に関する計上額は、基本的に、民法その他の私法上の根拠ある金額になっていることを求められます。
お書きのケースの場合、差額150円については未だ買い手に返還請求権(民法703条)があります。
したがって、厳密には、3,300円全額を購入額とするのではなく、購入額3,150円(うち消費税150円)と「未収入金」150円とに分離計上することとなります。
この150円が実質的に回収できない場合には、これも厳密には、債権放棄または貸倒として処理することとなります。
3,300円全額を購入額とするのは、このうちの150円については仕入計上をする法的根拠が何らありませんから、別の根拠を求めることになります。
この点、会計上は、重要性に乏しいものは厳密に仕訳をしなくてもよいとされる、重要性の原則を根拠とする処理となります。したがって、3,300円全額を購入額とする方法は、会計上、許容されます。
税法上も、150円程度であれば許容されるものと考えられます。
なお、別の考え方として、税込3,300円を売値とすることで売り手・買い手が黙示に合意した、と考えることも出来ます。この場合には、会計上また税法上、確かに3,300円全額を(税込の)購入額としてよいことになります。
ただ、値札が出ている店の場合には、この考え方をするのは苦しいように思います。
以上より、差額が大きくないのであれば3,300円を税込の購入額とし、差額が大きい場合には厳密な処理を検討なさるのが良いと思います。
無知な質問に詳細に回答いただきありがとうございました。
>3,300円全額を購入額とするのは、このうちの150円については仕入計上をする法的根拠が何らありません・・・
たしかにそうなんですよね。未収入金とか過払なんて項目があるのか色々考えてしまいました。
会計上の許容範囲内・・・
合意して購入額とする・・・
読んでいて納得できました。助かりました。
No.2
- 回答日時:
この場合、結局商品を3300円で買ったことになります。
したがって、3300円は消費税込みの金額なので、本体価格3143円、消費税157円として処理することになります。No.1
- 回答日時:
(1)買ったものが消耗品で、質問者が免税事業者である
もしくは税込経理で記帳している課税事業者の場合
購入時 (借方)消耗品費 6,300 (貸方)現金 6,300
返金時 (借方)現金 3,000 (貸方)消耗品費 3,000
(2)買ったものが消耗品で、質問者が課税事業者で税抜経理で記帳して いる場合
購入時 (借方)消耗品費 6,000 (貸方)現金 6,300
仮払消費税等 300
返金時 (借方)現金 3,000 (貸方)消耗品費 2,857
仮払消費税等 143
消費税差額分を返してもらえない場合、結論として、質問者は
税込で3,300円の消耗品を購入したことになります。
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