
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>昨年祖父が亡くなり、その治療費を私が支払いました…
問題なくあなたの申告対象になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
ただし、あなたとお祖父さまとが「生計が一」でなければなりません。
生計が一とは、通常は同居していることを言い、別居の場合は主たる生活費を負担していることを言います。
>祖父は父の扶養家族となっているのですが…
これは関係ありません。
あくまでも誰が払ったかです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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