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スーパーマーケット等では、買い物もしないでレジ終了後の場所に置かれたビニール袋だけを勝手に取って持ち帰るとそれは万引き行為と同様になると昔御聞きしたのですが。

では、ネットカフェのタイムや、喫茶店のドリンクバーをしている間に、置かれてあるティーバッグを、ほんの数袋(2~3袋)でも持って帰ったのが見つかっていた場合には、それは積荷はなるのでしょうか?
友人に聞いたところでは、真面目な人でも皆「それ位は別に良いんじゃないかな。」と聞きますが。

では、ここで20袋とか
「常識を超えると言って良い位、大量に持って帰れば、一回目は止められる、そして初犯としてブラックリスト。2回目は現行犯逮捕。」
とかこう言う事でしょうか?
でも一応、普通の万引きとは異なりますよね?

万引きでも、初犯はブラックリストで再犯が逮捕と、これは義務教育中の人の場合でしたでしょうか?


御金を払っている間は幾らでも飲めるとは言えど、持ち帰る事を企んでポケットに詰め込んだりしては駄目なのでしょうか?

ここでですが、新聞を見ましたところ、
「ネットカフェを出る時に、20袋あまり詰め込んで飲もうと思って持って帰ろうとしたところ、そこを追いかけて来た店員を、自分の車で跳ね飛ばして逃走しようとしたところを、捕まってしまった。」
とありました。
これは、前者の行為も危なそうですが、勿論、後者が何倍も重いですよね??

私はその事を話す事も兼ねて学校の友達に話して聞いてみたところ、
「それは多分、ただの馬鹿ですね。後者だけでの逮捕じゃないかな。確かに御金も払ってましたし、ティーバッグ持って帰る事自体は見つかっても、一度目は『つい調子に乗ってしまいました。』と謝罪すれば、やっぱりそこは初犯として許してくれるんじゃないすかね??(笑)」
と仰られていましたが。

実際はどうなのでしょうか?
少々ややこしいので教えて頂けますか。。。

A 回答 (5件)

>でも一応、普通の万引きとは異なりますよね?


普通の窃盗(万引き)と何ら変わりませんよ。

>御金を払っている間は幾らでも飲めるとは言えど、持ち帰る事を企んでポケットに詰め込んだりしては駄目なのでしょうか?
その解釈で間違ってないでしょう。
これがフリードリンクと同じように、ゲーム機のソフトだったらどうでしょう?
(最近はゲーム機が置いてあるブースも増えてるようですし)
店内であれば無料で利用できますが、かといって持ち帰るのは明らかにおかしいですよね。
あくまでも料金に『店内において』利用する権利を購入しているだけですから。

ただ、額が額だけに、普通に考えれば
>真面目な人でも皆「それ位は別に良いんじゃないかな。」と聞きますが。
となりますね。
店側としても金額が微々たるものであり、一々注意する方が手間がかかります。
注意して来辛くなられるのも微妙ですし・・・。

ただし、あくまでも店側の善意(?)によりお目こぼししてもらってる状態なので
常識(w)の範囲内の頻度や量でおさめ、注意を受ければ素直に謝罪し、その後はしないようにしましょう。
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この回答へのお礼

左様で御座いますね。
仰る通りです。
店員さんにアルバイト、パートが多い事で甘んじる人も増えているのではないかと思われます。

お礼日時:2008/01/31 01:10

犯罪が成立するか ということと


罪に問うか ということは、イコールではないってことでしょう。

罪に問う場合、犯罪が成立していなければなりませんが
犯罪が成立していても、必ずしも罪に問われるわけでは
ありません。

お店側の裁量で、終わらせることもありますし
微罪処分 として、警察で指導して終わらせることもありますし
不起訴処分として、検察で終わらせることもあります。
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あくまで法的にいえば、



>御金を払っている間は幾らでも飲めるとは言えど、持ち帰る事を企んでポケットに詰め込んだりしては駄目なのでしょうか?

だめです。
まぁたいてい、そのティーは店内で飲むことを前提にしていて、
店外に持ち出していいものではないでしょうから…。

で、持ち出してほしくないといっても、価額にしてみればたいしたものじゃないし、

これは過去にあったこちらの質問への回答が参考になると思います。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2242582.html
私はNo.2で回答していますが、ここで
・電話のタダがけで10円をちょろまかした例
・ちり紙13枚のスリの例
の判例を出しています。

この2つの判例からいえるのは、
法的には被害額が小さいという理由で犯罪が不成立になることはない、
ということです。

ちなみにこれ、前者は有罪、後者は無罪になったのですが、無罪になったほうは
単にたいした価額じゃないってだけでなく、
被害者にとっても明らかに不要なものだった、という認定のもと
可罰的違法性を否定したものです。

>一度目は『つい調子に乗ってしまいました。』と謝罪すれば、やっぱりそこは初犯として許してくれるんじゃないすかね??

「初犯として許」すかどうかは、法律の外の問題です。
法的には犯罪は成立するかしないかです。
「厳格に言えば犯罪になるんだけど、まぁこのくらい…」ってことはあるでしょうけど、
それは法律とは関係のない話です。

法的には「許さない」となっても文句は言えない以上、
とても自信を持って「大丈夫じゃない?」とはいえないです。
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この回答へのお礼

仰る通りで御座います。
サービスの行き届いている店側には御客様は大いに感謝すべきですね。
店員も客も、共に行く神なり、と言って大げさにはなりませんかね。
では。
どうも御恩に着ます。

お礼日時:2008/01/31 15:35

思いっきり窃盗罪です。


でも、その程度ではわざわざ騒ぎを大きくするのもコストの無駄なので、店側はあからさまに見つけない限り何も言わないってだけですね。

食べ放題で、おばちゃんがタッパー持って来て詰め帰るのも同様。


しかし、

「ティーバッグ持って帰る事自体は見つかっても、一度目は『つい調子に乗ってしまいました。』と謝罪すれば、やっぱりそこは初犯として許してくれるんじゃないすかね??(笑)」

ってのは万引きよくやりそうな人の台詞ですね。
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厳密に言えば、1袋でも窃盗罪です。


当然それで立件することも可能ですし、逮捕状も取れます。
現実には店舗責任者の裁量次第で示談もありますが、
厳しいところだと容赦なく警察呼ばれます。
そうなれば窃盗犯として御用、という事になりますね。

例に挙がったケースですが、ほぼ確実に窃盗でも立件されるでしょう。
犯罪か否かを決めるのは、司法であって店ではありませんので。
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この回答へのお礼

やっぱり、甘えはなりませんよね。甘えて後では必ずロクな事が無い、こう言うものですが、通常の万引きと異なれども、窃盗罪ですよね。ギリギリ大丈夫だと思っていましたが、矢張り法は厳しくなってますしね。1袋でも窃盗、ですね。納得です。

あた、気の弱いアルバイト店員ですと、そのままスルーになるか、責任を感じて店長を呼ばれるか、でしょうかね。
ではどうも参考になります。
有難う御座いました。

お礼日時:2008/01/30 02:03

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