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第1次相続が未分割のうちに第2次相続が発生した場合の遺産分割協議の仕方について教えてください。

A 回答 (2件)

死亡した相続人の更なる相続人が死亡した相続人に代わって遺産分割協議に参加すればいいだけです。

要するに、「特に何か変わるわけでもない」です。人数が増えると面倒臭いとかその程度の話です。
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この回答へのお礼

早速の回答、どうもありがとうございました。よくわかりました。感謝いたします。

お礼日時:2008/01/30 13:38

全員よんで協議


もしくは一軒ずつまわるか郵便で協議書を送る。
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この回答へのお礼

すぐ回答いただいて感謝いたします。

お礼日時:2008/01/30 13:40

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