現在別居中です。子供は相手方(妻)にいます。一度調停を行い、その調停調書の合意内容として、「相手方(妻)は申立人(私)が当事者間の長男および長女と面接交渉することを認め、その具体的日時、場所、方法等については、子の福祉を尊重した上で、あらかじめその都度双方が協議してこれを定める。」というものです。ところが妻が面接交渉に応じてくれません。裁判所に履行勧告をしてもらいましたが、それにも応じません。間接強制をしたいと裁判所に相談に行きましたが、裁判所の担当者の回答は、「面接交渉の回数等の記載方法に具体性がないため(月に2回等)間接強制はできない」というものでした。
そこで質問ですが、
1.本当に間接強制ができないものでしょうか?私には裁判所がめんどくさがってやらないだけにしか思えないのですが。
2.面接交渉を妨害している妻に慰謝料の請求を検討していますが、間接強制が認められないということは慰謝料も認められないのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
それでは、それに全力をかけてがんばるのみです。
相手が子供と一緒に暮らしているという期間が長くなれば、それが既成事実化してしまうので、あなたが不利になってきます。そうならないように手を打ったということでプラスに考えましょう。相手と暮らすよりあなたと一緒に暮らすほうが子供の身体的・精神的発達にプラスになるということを客観的に証拠立て、主張されるのがよろしいかと思います。
離婚はいつでもできます。いつでもできるので、それより重要な子供のことを考えましょう。賽は投げられました。
この回答への補足
おはようございます。了解しました。私としては離婚は回避したいのですが、(9割は母親に取られてしまうので)もし相手方が離婚を切り出してきたら、慰謝料は離婚の抑止力にするつもりです。「離婚したいなら慰謝料払え!」と言ってやろうと思います。相手方は専業主婦なので慰謝料どころか弁護士を雇う費用もないと思います。
ご助言、ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
補足です。
別居中ということを見ていませんでした。共同親権下ですね。ですから、間接強制の申立てをするのではなく、まずは穏便に再調停を行い、面接の条件の詳細を決めてください。今の調停調書では面接交渉の実効性がなかったわけですから。
で、不調になれば、審判に移行し、これまでの事情を考慮して、判事が間接強制がかかるように具体的な面接条件(回数、日時、場所等)を決めてくれます。
それから、二宮周平著「家族と法」(岩波新書)の217ページから面接交渉の紛争例があります。参考にしてください。
この回答への補足
回答ありがとうございます。実はもう手遅れです。妻が勝手に子供の住民票を別居先(妻の実家)に移してしまったので、私も頭にきて「子の引渡し請求」と「子の監護者指定」の調停の申し立てをしてしまいました。2月18日に1回目の調停です。たぶん不調になると思います。実効性のない調停調書だからこそ慰謝料の請求をしてやろうと思ったのですが・・・。
補足日時:2008/02/01 22:05No.2
- 回答日時:
履行勧告事件の「事件終了証明」を家裁に発行してもらっているでしょうか。
もらっていないのならば、書記官に言って発行してもらってください。履行勧告中に家裁調査官立会いの下、家裁での試行面接の提案を相手にしましたか。していないのであれば、再度履行勧告を申立て、家裁での面接交渉を試しにやってみるという手もあります。それを相手が拒絶すれば、履行勧告を終了し、「事件終了証明」をもらってください。
間接強制を申し立てて、間接強制がかかるかどうかについては、具体的な日時、回数など具体的に決められていないということで、調停調書は債権として認められなく、間接強制は認められないと考えられます。
しかし、駄目もとで間接強制の申立ては可能です。家裁で認められないでしょうが、それでも高裁に即時抗告ができます。その際に、どのような条件が書かれていれば間接強制がかかるのかを明らかにするよう、その即時抗告理由書に書いてください。高裁で棄却されるでしょうが、その判決書の理由の欄に間接強制がかかる条件が書いてあれば、それをもとに再度調停を行い、決裂すれば、審判に移行し(審判中に面接条件の詳細を決めるよう求めた書面を提出すること)、判事が間接強制がかかる審判書を書いてくれる可能性があります。
それから、これとは独立して、地裁に損害賠償請求の訴訟を提起することも可能です。相手は合意した調停調書に反し、面接交渉を実行していない、相手のこのような不法行為により親としての身分・地位から得られる利益が毀損され、精神的な苦痛を受けているということで、損害賠償請求ができます(法的手続に則って履行勧告を行ったが相手は拒否して履行勧告が終了したという事実は有利になります)。
いずれにしろ、時間は確実にかかりますが、子供のためにがんばる覚悟があるのならば、できます。
丁寧な回答ありがとうございます。子供のためにがんばる覚悟はできております。弁護士にも相談しているのですが、「離婚して新しい人生を歩んだほうがよい」「別れるときはきれいに分かれたほうがいい」といわれてしまい、落ち込んでいましたが、あなたの回答に勇気が湧きました。
No.1
- 回答日時:
1については、裁判所の判断が正しいものと思います。
お書きの調停調書は「都度協議」となっていて何ら具体性のない定め方をしているのですから、これをもって間接強制することは不可能です。
調停調書に基づく間接強制は、調書の文言に一方当事者が違反した場合に、他方当事者がその文言どおりの履行をさせる目的でおこなわれます。このとき、執行裁判所は、一方当事者に対して「文言どおり」の履行を強制させるようにしなければならないものとされています。
さらに、執行裁判所は、「文言どおり」履行されたかどうかを表面的・形式的にしか判断してはならないものとされています。これは、手続を簡便・迅速化するための止むを得ない措置です。したがって、表面的・形式的な判断をなしうる程度の具体性ある文言でないと、執行裁判所は動けません。
この点、「あらかじめその都度双方が協議してこれを定める」との文言は、残念ながら、面接交渉の回数等を何ら具体的に示しておらず、「協議」をすることについてもいつまでに・どのような方法でおこなうのか等の具体性ある定め方をしていません。そのため、面接交渉が定められたとおり履行されたかどうか・協議が定められたとおり履行されたかどうかについては、いずれも表面的・形式的な判断が出来ません。
例えば、「いつまでに」が定められていないと、面接交渉権が完全に失われる時までに1回でも履行されれば形式的には「定められたとおりに履行された」ことになります。このため、その時まで執行裁判所は判断不能ですし、その時になれば面接交渉権そのものが無いのですから間接強制をしても無意味です。
したがって、執行裁判所は、めんどくさがってやらないのではなく、調停調書に具体性が無いため、間接強制をすることが出来ないのです。
2については、間接強制が出来ないからといって直ちに慰謝料請求が認められないということは、ありません。
今回の場合、間接強制できないのは具体性のある文言を欠いていたことが理由であるところ、同じ理由で慰謝料請求が認められないというものではないからです。
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