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検索したのですが、解決出来なかった為、
質問させていただきます。

19年11月に離婚し、母子家庭になりました。
1歳の息子が扶養家族になってます。
19年10月より、パートとして勤務しており、
給与は毎月10万前後です。
確定申告についてですが、
私の場合、息子が扶養になっているので、
給与から所得税は引かれていません。
医療費も高額ではないので、
確定申告はしなくても大丈夫でしょうか??
また、この調子で働いていた場合、
来年は確定申告が必要でしょうか??

それから、今現在国民年金や、国民健康保険が母子家庭により
控除されてますが、
パート先からは給与明細も源泉徴収表も支払い明細も出ません。
手渡しなので、通帳にも記帳されませんので、
証拠となるものがなにもありません。
この場合、申請時には何をもって行けばいいのでしょうか?
確定申告をしないとなると、それも証明になりませんよね・・・?
無知ですみません。
力をお貸しください!!

A 回答 (3件)

児童扶養手当の受給に影響があると思われるので、住民税の申告は行ってください。



H19年分は、源泉徴収票がなくとも、収入は自己申告(家計簿等)で大丈夫と思われます。
・寡婦控除(特別の寡婦)
・扶養控除
に該当します。
所得125万円以内(給与収入2,044,000円未満)は住民税非課税です。

H20年分はきちんと源泉徴収票をもらいましょう。
あと、元のご主人に子どもさんを扶養控除の対象としないようきちんと話をしておきましょう。生計を一にしていると判断され、児童扶養手当の認定に支障が生じることがあります。詳しくはお住まいの市区町村へ。
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>19年10月より、パートとして勤務しており、給与は毎月10万前後です。



19年中のパート給与が30万円前後でその他の収入がないならば、今年は税務署へ確定申告する義務はありません。大丈夫です。ただし、児童手当を受給するためには、区市町村役場へ所得と所得控除に関する申告が必要です。

>来年は確定申告が必要でしょうか??

今年一年間、同じ会社に勤務するのであれば、その他の所得が20万円以下ならば来年の確定申告は必要ありません。(扶養控除等申告書を会社に提出しておいて下さい。)

>パート先からは給与明細も源泉徴収表も支払い明細も出ません。

どちらも違法ですね。

>手渡しなので、通帳にも記帳されませんので、証拠となるものがなにもありません。

受取った日付と金額と払ってくれた人の名前と地位を家計簿または日記帳または手帳またはノートに記録しておいて下さい。もし確定申告するときは、そのコピーを提出するほかありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/31 14:06

> パート先からは給与明細も源泉徴収表も支払い明細も出ません。


これが違法です。

まず、今年の申告ですが、
19年11月に離婚し、母子家庭になりました。
ということは、それまでは、働いていないのですね。
ということは、平成19年の 収入は、30万程度ですね。
そして、パート以外に お金は貰ってないのですね。

であれば、今年は、所得(収入ではない)が0なので
確定申告する必要はありません。

19年の年収が0なので、19年は別れた旦那が
子供を扶養控除に入れることのほうが、得策ではあります。
その分旦那の税がやすくなるので、その分養育費として
よこせ! といってみるのもいいかもしれません。
よけいなことでした。(すいません)
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/31 13:23

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