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副業で家庭教師をしているのですが、年間いくらの収入から申告の義務があるのか教えて頂きたく思います。

芸能事務所に所属しているためそちらの収入とバイトの収入、それに加えて家庭教師の収入があります。

事務所からの収入とバイトの収入は会社を通じて源泉徴収されているかと思います。事務所からの収入はごくわずかで、バイトの収入は交通費を抜いて月7~8万程度です。ただ、バイトは常にやっている訳ではないので、バイトの収入は年間(1年度間)で30万程度かと思います。

大体家庭教師の収入は交通費を抜くと月2万~10万程度で、年間通しても100万円いかないくらいかと思います。2011年の夏から始めたのですが、年間で50万から80万程度かと思います。

トータルの収入は、大変お恥ずかしいですが年間多くても150万程度かと思います。

この場合、源泉徴収のある事務所とバイトの収入は抜き、家庭教師の収入だけで計算しても構わないのでしょうか。

大変分かりづらい文章で申し訳ありません。
事情があり、法律上怪しいところは全て一掃しておく必要があり、皆さんにお尋ねしております。

大変無知な状態で申し訳ありませんが、
知識のある方、よろしければご回答頂ければ大変助かります。宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>副業で家庭教師をしているのですが…



本業は何ですか。

>年間いくらの収入から申告の義務があるのか…

(1) 本業がサラリーマンなら、本業で年末調整を受け、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性が一切ない場合に限り、20万以下のての所得は確定申告しなくて合法。
ただし、これは国税だけの特例なので、確定申告しない場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になってきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

(2) 本業が事業所得や不動産所得などの場合、他の所得がたとえ 100円でもすべて申告しないといけません。
サラリーマンでも、(1) の条件に少しでも外れるなら、やはり他の所得がたとえ 100円でもすべて申告しないといけません。

>芸能事務所に所属しているためそちらの収入と…

これが本業ですか。
本業だとして、ふつうのサラリーマンのように「雇用」されて「給与」をもらっているのですか。
それとも、個人事業者扱いで「報酬」をもらっているのですか。

>トータルの収入は、大変お恥ずかしいですが年間多くても150万程度…
>家庭教師の収入は交通費を抜くと月2万~10万程度で、年間通しても100万円いかないくらいかと…

ということは、家庭教師が本業なのですね。

>家庭教師の収入だけで計算しても構わないの…

すべてを申告する義務があると判断せざるを得ません。

というか、すべてを申告しないと差損ですよ。

>源泉徴収のある事務所とバイトの収入は抜き…

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
サラリーマンと一部の指定された職種に限っては、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが確定申告です。

お書きの情報ですと、皮算用のほうが狩りの成果よりはるかに大きくなっているものと思われますから、払いすぎている分をとり戻さないと損なのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

大変ご丁寧なご回答ありがとうございます。

非常に参考になりました。

貴重なお時間割いて頂きありがとうございました。

お礼日時:2013/03/22 11:38

長いですがよろしければご覧ください。


(※不明な点はお知らせください。)

>副業で家庭教師をしているのですが、年間いくらの収入から申告の義務があるのか…

「税金の制度」では、「本業・副業」で「申告義務」が変わることはありません。(ここを誤解してしまうと、よく分からなくなります。)

まず、「(試算した)所得税が0円」ならば、どんな人も「確定申告の義務」はありません。
裏を返すと「(試算した)所得税が0円ではない」ならば、原則、「確定申告は必要」となります。

それでも、「所得の種類」や「各所得の金額」などにより、「(試算した)所得税は0円ではない」、しかし、「申告の義務はない人」もいます。
これは以下のリンクにあるように、細かい規定があります。(本業・副業という考え方ではないのがお分かりいただけると思います。)

『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

正直、「確定申告は慣れている」という人や、「給与所得以外はほとんど収入はない」というような人でないと、上記リンクを読んでも「よく分からない」と思います。
そういう場合は、「確定申告しておく」「税務署に相談する」となります。

以上を踏まえまして、

>芸能事務所に所属しているためそちらの収入とバイトの収入、それに加えて家庭教師の収入があります。

ごく、ざっくりした「申告・納税の考え方」は以下のようになります。

「芸能事務所の収入」+「バイトの収入」+「家庭教師の収入」をすべて申告
 ↓
申告した収入をもとに「所得税」を計算
 ↓
・「源泉徴収されている所得税」では不足する場合は、「不足分」を納税
・「源泉徴収されている所得税」の方が多い場合は、「多い分」が戻ってくる(還付)

このような税額計算の方法を「総合課税制度」と言います。

『No.2220 総合課税制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm

『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。

>…源泉徴収のある事務所とバイトの収入は抜き、家庭教師の収入だけで計算しても構わないのでしょうか。

上記の通りです。

>事情があり、法律上怪しいところは全て一掃しておく必要があり…

そういう事情ならば、迷わず「税務署」に相談すべきです。

『税務署が親切』
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』
http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kic …

『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …

しかし、ご存知のように、「申告の受付」が始まってしまいましたので、たいていの税務署は「臨時職員を導入しても追いつかない大混雑」になります。
つまり、「親切丁寧」な相談・指導は期待しないほうが良いということです。

『大混雑の確定申告』
http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html
『確定申告で空いている時間は何時ごろ』
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/797097.html

「税務署」以外ですと、「税理士」が相談先ですが、この時期忙しいのは「税務署」と一緒ですから、「この時期暇な税理士」に相談するのもどうかと思います。

『国税庁>税理士制度>日本税理士会連合会>5 税理士をお探しの方へ』
http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishisei …

---------
(参考情報)

『確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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この回答へのお礼

大変ご丁寧なご回答ありがとうございます。

非常に参考になりました。

貴重なお時間割いて頂きありがとうございました。

お礼日時:2013/03/22 11:39

確定申告する場合、すべての「所得」を合算して所得税を計算します。


なお、「所得」の計算方法は、所得の種類によって違います。

>ただ、バイトは常にやっている訳ではないので、バイトの収入は年間(1年度間)で30万程度かと思います。
「収入」から「給与所得控除」を引けば、「給与所得」は0円です。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

>大体家庭教師の収入は交通費を抜くと月2万~10万程度で、年間通しても100万円いかないくらいかと思います。2011年の夏から始めたのですが、年間で50万から80万程度かと思います
「収入」から、交通費や教材費などその収入を得るためにかかった「経費」を引いた額が「所得」です。

>芸能事務所に所属しているためそちらの収入…
それは「給与」でしょうか。
「源泉徴収票」をもらっているなら「給与」です。
それなら、バイト分の「収入」と合算し、そこから「給与所得控除(収入によって決まります)」を引いた額が「給与所得」です。

「報酬」でしょうか。
「支払調書」をもらっているなら「報酬」です。
家庭教師と同じで、「収入」からその収入を得るためにかかった「経費」を引いた額が「所得」です。

事務所・バイト・家庭教師の「所得」を合算し、そこから、年金や国保の保険料、生命保険料控除、基礎控除(38万円)を引き、残った額が「課税所得」になり、それ税率をかけ所得税が出ます。

>この場合、源泉徴収のある事務所とバイトの収入は抜き、家庭教師の収入だけで計算しても構わないのでしょうか。
いいえ。
前に書いたとおりです。
すべての「収入(所得)」を申告しなくてはいけません。
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この回答へのお礼

大変ご丁寧なご回答ありがとうございます。

非常に参考になりました。

貴重なお時間割いて頂きありがとうございました。

お礼日時:2013/03/22 11:39

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