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この度、離婚しようという事になりまして、離婚協議書を作成しているところです。妻の両親が話の分かる感じではないし、義父はどなりこんで来る事もありました。
なのできっちり協議書を作成しようと思っています。
離婚理由としましては、妻が家事をやらない、外にもあまり出ないし、家にひきこもっているという感じです。
このまま、結婚生活を続けて行くのは出来ないと判断して話し合いの末、離婚するという事になりました。
話し合いも半年もかかり、やっと離婚届けにも判を押してくれました。
でも、後で何か揉めるような事があると嫌なので、協議書を作りたいと話したのですが、なかなか応じてもらえずにいました。
離婚届けを書いてからズルズルきて、2ヶ月くらい経ってやっと協議書を作るという事に応じてくれました。
それで、協議書を作るにあたって、協議書の書き方などネットで探してみて書き方はだいたい分かったのですが、部分的に分からないとこがありまして質問させてもらおうと思いました。宜しくお願いします。

妻には、当面の生活費と引越しする為のお金を渡すつもりです。金額は妻も納得してくれています。
子供はいませんので、養育費などはないです。

協議書のサンプルなど見ると、金銭などの受け渡しは慰謝料と財産分与という名目になっています。
慰謝料を調べたら、慰謝料とは、不法行為により精神的損害を被った場合に支払われる損害賠償をいいます。と書いてありました。
財産分与は、財産分与とは、夫婦が結婚生活を送っている間に協力して作った財産を夫婦で分けることをいいます。と書いてありました。

それで質問なのですが

1、離婚理由は、家の事を全くやらないとか、問題は妻にあると思うのですが、当面の生活費と引越しする為のお金を、慰謝料と財産分与と
いう事で協議書を作ってしまっていいのでしょうか?
慰謝料と書くと、私に不法行為があって、妻に精神的損害を与えたから払いますよという事にはなってしまわないでしょうか?
当面の生活費と引越しする為のお金を支払いますと書いて、慰謝料がないじゃないか!とか言われて後で慰謝料を請求されても困りますし。

2、財産分与については、結婚生活において、協力して作った財産はないですし、妻が結婚前に所有していた財産もないです。
私は結婚前に親父が亡くなり、婚姻中に土地を相続しましたが、それは、特有財産と言う事で財産分与の対象にはならないですよね?
協力して作った財産とはどうゆうことなのでしょうか?私が給料を貰ってきて、妻に生活費を渡します。貯蓄は相談して決めて
銀行に入れといてます。貯蓄は分与するほどはないです。

3、協議書は2枚必要みたいですが、同じ文面をそれぞれ、私と妻で別々に書くのでしょうか?
妻が2枚書くのは有りなんでしょうか?私が書いて、後で、自分がいいように書いたんだろ!とか言われるかもしれないので
どうしたらいいか分かりません。

説明がうまく出来てないかもしれませんが、分かる方いましたら、どうか宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

離婚の具体的内容は双方の了解事項を記してあればそれで問題ないと思います。


法的拘束力を持つ文章は公証人役場で公正証書として作成し双方が印鑑を押せばそれでいいと思います。
ただしお金はかかります。(数万円)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。双方が納得する方向で作成したいと思います。公正証書も考えましたが、妻がそこまではやりたくないと受け入れてくれませんでした。なので、2人で作るだけなので法的拘束力を持つ文章というのは難しいので、後で何か言われなければなと思って、どうしていいかわからず、質問させていただきました。でも、双方が了承してれば問題ないと言う事で、そのように作成していきます。ありがとうございます。

お礼日時:2008/02/02 11:32

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