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長文です。
痴呆症の祖母(私は祖母の長男の孫で、祖母には長男、次男、長女の3人の子供がいます)の貯金や保険をすべて解約し、叔父(次男)夫婦とその娘が全部持って行ってしまいました。しかも叔父は、祖母が「親類全員にもう会いたく無い」と言っていると言い、会えないように何処かに隠してしまい(今は施設にいる事が分かりました)、施設の方や役所の方には、長男と長女がお金だけ持って行って、祖母の面倒を見ないから、自分達が面倒をみていると話していたようです。以前、祖母の事をどうするか話し合った時、次男夫婦は、祖母のお金で施設に入れると、お金が減るから反対。自分達は祖母の面倒を見る気は無いが、遺産は1/3もらうと言っていました(今は、祖母の年金で施設に入っているようです)。
今は祖母に会える状態にはなりましたが、お金は全て引き出されてました(銀行等に確認に行きました)。祖母の財布の中には、お金は次男が預かっているという次男が書いたメモが入っていました。祖母は痴呆の為、お金が全て引き出された事がよくわかってないようです。(合計すると6,000万円以上です)
うちの父(長男)が調停をしましたが、自分で言った事をすぐに、「あれは無かった事に」とか、「そんな事は言っていない」とか、当日にドタキャンするはで話が進まず、調停員もあきれています。あげくには、調停の場に偽造した書類(長男の家と土地は祖父が買ったものだから、売って兄弟3人で分けます。という内容で、父は見た事も書いた覚えも無い兄弟3人の名前と印が押してある書類。筆跡も全然違います。長女も知らないと言っています)を持ってきたそうです。父(長男)の家と土地は、祖父名義でしたが、祖父が亡くなった時の遺産分配時に、この土地と家は長男が相続し、次男と長女はお金を相続するという内容の書類が残っており、長女も理解しています。
このままでは祖母が可愛そうでしょうがなく、お金を取り返してやりたいのですが、この場合裁判をして、お金を取り返す事は出来るのでしょうか?祖母は痴呆で内容を理解出来ませんし、身内の事は裁判出来ないと聞いた事もあります。また、長男と長女がお金を持っていった犯人のように周りに言っていた事に対する謝罪と慰謝料の請求は出来るのでしょうか?
分かりにくい文章で申し訳ありませんが、なにとぞ良いアドバイスをお願いします。

A 回答 (4件)

 おばあさんは次男の方にお金を返せと請求できますが,おばあさん以外の方(長男やお孫さんなど)は請求できません。


 おばあさんが痴呆とのことで,自分では請求できないと思いますので,おばあさんについて家庭裁判所に対し,成年後見人選任の申し立てをして,後見人から次男の方にお金を返せと請求してもらってください。

 お話を読む限りとても急ぐように思います。明日にも弁護士会などに連絡して,弁護士に依頼し,後見人選任の申し立てをしてもらうのがいいと思います。

 おばあさんが亡くなってしまうと,もっとややこしくなると思います。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。
祖母が亡くなってしまうと、もっとやっかいな事になるのですね。
早めに対処したいのですが、成年後見人に関しては、こちらもやろうとしたのですが、次男が「祖母は正常で痴呆ではないから必要ない。ちゃんと判断できる」と反対したので出来ませんでした。次男がそう言う前から、父は祖母を専門外来の「物忘れ外来」で診察してもらってますが、やはり痴呆と言われています(その頃よりかなり痴呆は進行していると思います)。兄弟3人が賛成していない状態(次男が反対している)でも、司法書士や弁護士等に成年後見人になってもらう事は出来るのでしょうか?
お見苦しい文章で申し訳ありませんでした。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/02/06 17:01

 1です。



 法律的には,例え親族全員が反対していても,市町村長等が申し立てをすることができます。裁判所では,おばあさんが痴呆であることが証明できれば(医師の鑑定書等),(親族が反対していても)成年後見人をつけてくれます。

 2の方が書いておられるように,息子さんなら,誰が反対しようと申し立てができます。

 とりあえず(失礼かもしれませんが)こんなところで相談している時間があったら,すぐにも弁護士会なり家庭裁判所なりに連絡して,相談に行くことを強くおすすめします。そこでいろいろ聞けばすぐにいろんな疑問が解決します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
弁護士に相談しに行きます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/02/07 11:27

#2です



取り戻す方法ではないかもしれませんが
6000万円ものお金の出入りならば、贈与税が発生します
貯金を下ろし次男の名義にただかえてしまっただけならば、税務署が立派にはたらいてくれます。膨大な贈与税がかかります、そういって次男にいってみては?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
そういった方法も有るのですね。

先ずは弁護士と相談してみます。

お礼日時:2008/02/07 11:25

後見人の申し立ては本人や、4親等内の親族、検察官や市区町村長等の申立権者が、本人の住所地の家庭裁判所に対して申し立てる。


本人の財産が親族等の第三者により勝手に処分されるおそれがある等、必要がある場合には、裁判所の審判が出るまでの間に、裁判所の命令により、財産の管理人をおくなどの「審判前の保全処分」が行われる場合がある。
とあるので、貯金等おろされてしまった今となっては難しいかもしれませんが、早急に家裁への申し立てが必要でしょう、家裁で相談すれば、ほとんど自分で出来ますよ。代理人として弁護士等を使うことも可能です。

ただ、6000万程度ある貯金について同意なしにおろした事は刑事事件です(次男と別居してるようですし)告発してはいかがでしょうか?
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