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生命保険保険の相続に関して教えて下さい。
先日、父が亡くなりました。
その5日後に祖母(父の母)が亡くなりました。
片付けをしている中で生命保険が受け取れる事がわかりました。
祖母の血縁で残っているのは父の弟だけです。
弟は養子にいってるのでうちの家計は父だけです。
本来なら長男である父が受けとるのが普通なのですが先に亡くなったので、一番近い血縁だと弟しか受け取れないとの事。
祖母と同居していたのは父ですし、施設に入ってから面倒をずっと観てきたのは父です。
弟は絶縁状態にあり、勿論面倒なんかみてないですし、顔見せることもありませんでした。
今考えると保険金目当てで今になって近づいてきたんだと思います。
とりあえず受け取りはしてもらうしかないのですが、代理人という考えでいます。
ですが弟からの要求は祖母の通帳の残金含めてこちらが1の弟が3という割合でした。
こちらからするとふざけるな!という気持ちしかありません。
今までもこれからも守っていくのは残された母と私だけです。
どうしても納得できません。
こちらとしては全額とは言いませんが半分で落としどころにしたいと思っています。
司法書士をお持ちの方、詳しい方、一般的な振り分け方等教えて欲しいです。宜しくお願いします。

A 回答 (7件)

追記



かんぽ保険の遺族制度において 受取人不在の時 遺族優先を覆す方法として 遺言状の存在がある。
あればそれを保険会社に伝えて 対抗出来る可能性が高い。

念のため早めに確認を。
家探しされて取られでもしたら大変だ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
やっぱり諦めるしかないんですね。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2022/06/07 15:04

かんぽ生命の相続は約款で定めれており、受取人が先に死亡している場合は民法の規定とは異なります。



かんぽ生命の相続手続きの説明は下記です。
https://www.jp-life.japanpost.jp/customer/proced …

上記資料の4ページ目をご覧ください。

死亡保険金受取人が無指定状態の場合は、民法とは違う相続順位があります。
その約款では、お父様は祖母より先に死んでいるので無指定状態になるとされています。
祖母の子など、約款で定めた相続人がいない場合に、初めて父の法定相続人が相続できます。


「注3 かんぽ生命の保険契約で、死亡保険金受取人が被保険者より前に死亡して無指定状態となっていた場合、被保険者の遺族に該当する者がいないときには、指定されていた死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人が保険金等の受取人となります。」
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2022/06/07 15:07

保険金の受取人が死亡した場合 受取人はその相続人となる。


これが普通の保険の相続制度。

しかし かんぽ保険は遺族制度を使っている。
これは①被保険者の配偶者、②被保険者の子、③被保険者の父母、④被保険者の孫、⑤被保険者の祖父母、⑥被保険者の兄弟姉妹、⑦被保険者の扶助によって生計を維持していた者、⑧被保険者の生計を維持していた者
の順によって遺族を決める。
つまり ②の子がいるので ④の貴方は遺族ではなくなるのだ。
だから かんぽ保険は諦めざるを得まい。

しかし 通帳 その他資産は 話が違う。
病院等で面倒を見ていた分 墓を守る分 今まで生活していた分 合わせても 弟1:父親分3程度にはなる。
これは争っても良い事。

しかし弁護士を入れないと難しい。
司法書士では 一般的な助言は出来るが 法的な裁判には向かない。
費用として 50万程度はかかる覚悟は必要だが 相続手続きも厄介なものが多いので 遺産総額が300万以上あるなら 早めに依頼した方が得だろう。
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>ですが父が先に亡くなったので叔父になってしまうと言われました…



だからそれを誰が言っているのですか。
郵便局が言っているのですか。

某弁護士さんのHPにも
------------------- 引 用 -------------------
保険法46条により、死亡保険金の受取人は以下のように規定されています。
(保険法第四十六条) 保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる。
受取人は、死亡保険金受取人の相続人となります。
https://www.ht-tax.or.jp/sozoku-zeirishi/sozokuz …

別の弁護士さんのHPにも
------------------- 引 用 -------------------
保険金の受取人が既に亡くなっていた場合、受取人の相続人が保険金を受け取ります。
今回のケースでは、母親の相続人である父親、相談者、妹が受け取ることになるでしょう。
https://www.adire.jp/lega-life-lab/recipient-dea …
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
郵便局が言っているのです。

お礼日時:2022/06/07 08:13

うん?


1番の回答者様が仰ってるように、保険金は遺産の相続対象ではないので、受取人の物ですよ。
受取人はどなたになってますか?父だったの?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
受け取り人は父です。
だから私に入ると思ってましたができないらしいです。

お礼日時:2022/06/07 08:02

お父さんの配偶者、つまり、あなたのお母さんは



生きておられるのですか?

お母さんが元気なら、叔父さんと二等分だったと思いますが?

>一番近い血縁だと弟しか受け取れないとの事。

そうなんですか?

1番近い血縁、、なら、叔父さんでしょうけれど、、。

こういう場合、お父さんの配偶者が貰えると思ったのですが、、、。

(間違ってたら、ごめんなさいね)

※ 父の弟なら「叔父」と記載してください。
弟、、と書かれるとひでちゃまの弟さんかと思ってしまいます。  
もちろん、きちんと父の弟、、と書いてはありますが、
家族間の呼称は、きちんと記載して下さると、
読む方は分かりやすいので。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
母は生きています。
何度も確認しましたが叔父しか受け取れないということでした。
記載の仕方、ご指摘ありがとうございます。
すみませんでした。

お礼日時:2022/06/07 08:00

>本来なら長男である父が受けとるのが普通なの…



普通も何も保険金は相続財産ではなく、保険証書に記入された「受取人」の固有財産であり、遺産分割するものではありません。
(注) 故人自身が「受取人」だった場合のみ、相続財産として遺産分割。

>亡くなったので、一番近い血縁だと弟しか受け取れないとの事…

誰が言っているのですか。
そもそも、証書で「受取人」は誰が指名されていたのですか。

>一般的な振り分け方等教えて…

繰り返しますが、振り分けるものではありません。
「受取人」が父だったのなら、父の法定相続人である母とあなたがた兄弟のもの。
「受取人」が叔父だったのなら、あなたがた母子には一切関係ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
受け取り人は父です。 
ですが父が先に亡くなったので叔父になってしまうと言われました。
郵便局のかんぽ生命です。
何度も確認して変更できる方法とかきいたんですが駄目でした。

お礼日時:2022/06/07 07:57

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