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生命保険について教えて下さい。

婚姻時に配偶者が受取人で生命保険に入っていたとします。
その後、離婚し受取人を変更しなかった場合、離婚した後だとしても自分が死んだ場合の保険金は元配偶者に支払われますか?

A 回答 (4件)

変更しなければ元配偶者が受け取りますよ。


速やかに変更されるといいです。
受取人は名前で指定しなくても法定相続人と指定することも出来ます。
法定相続人は、配偶者、子供。子供がいない場合は親、親がいない場合は兄弟です。
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保険証券に記載された、死亡保険金受取人が正当な受取人になります。


満期保険金の受取者も、同様の考え方になります。
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請求の本人が元配偶者に間違いの無い書類(戸籍謄本)と身分証(免許証や旅券など)の提出で支払われます。



何より受け取り人として記載されてる氏名が優先されます。

離婚しようと、養子縁組しようと、
死亡してれば法定相続人が引き継ぎます。
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>元配偶者に支払われますか?


そのようになります
離婚してもいいように、受取人欄には法定相続人で指定ができます
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