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地域の神社役員をしています。氏子で経費を負担して、神社の石段を補修(施工は工事業者)することになり、役員が各氏子から資金を集めることになりました。その際に、各氏子に発行する受取書が3万円以上の場合、収入印紙の貼付が必要でしょうか。
「営業に関しない領収書」は課税文書とはならないと聞きますが、今回の事業も営利を目的としたものでなく、営業に関しない領収書として考えてよいのでしょうか、お教えください。

A 回答 (2件)

>各氏子に発行する受取書が3万円以上の場合、収入印紙の貼付が必要でしょうか。


いいえ。
必要ありません。
下記サイト「公益等を目的とする人格のない社団の作成する受取書」に該当します。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
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この回答へのお礼

判断に迷っていたところ、早速にアドバイスいただき自信になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/18 23:58

扱いとしては、寄付とか会費扱いにすればよいと思います。



<石段修繕の為の寄付金>
   1万円
神社名・住所などを記載
   印鑑
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この回答へのお礼

判断に迷っていたところ、早速にアドバイスいただき自信になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/18 23:58

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