死亡保険 契約者:私 被保険者:父 受取人:私 金額700万
高度障害 契約者:私 被保険者:父 受取人:父 金額3000万
父の成年後見人:私
父が高度障害と認定され、合計3700万を保険会社に請求致しました。
その際、合計3700万をあわせて父の口座ではなく
成年後見人たる私の口座に振り込まれる事になりました(保険会社がそうにしか対応できないと)
成年後見人なので財産目録も定期的に提出も行っておりますが
私の口座に振り込まれるとなると高度障害とはいえ、所得税が
発生してしまうのではないかと思っております。
この場合は税金は発生さずに、父が他界した際に発生する相続税
だけになるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
保険会社が言うには高度障害の場合は、死亡扱い(言葉が悪いですが他に表現のしようもないので)となり、死亡保険金も同時に支払われるとの事でした。
これは、保険会社の説明が拙いです。
死亡保険には、死亡保険金と同額の高度障害保険金が付いています。
「支払われるのは、どちらか一方」です。
高度障害保険金が支払われた場合、その保険は消滅します。
つまり、「死亡扱い」と同じなのです。
高度障害保険金は非課税です。
受取人は、被保険者本人です。ですが、今回の場合には、
質問者様が後見人なので、後見人に支払われます。
死亡保険金は、相続税の対象となります。
受取人は、死亡保険金の受取人です。
被保険者が死亡していないのに、死亡保険金が支払われるということは
あり得ません。
死亡保険金を支払うには、死亡診断書が必要ですから。
それに、税金の取り扱いも異なります。
700万円も高度障害保険金と見るのが正しいと思います。
ご参考になれば、幸いです。
No.1
- 回答日時:
「父が高度障害と認定され、合計3700万を保険会社に請求致しました」
これが、理解できません。
3000万円は高度障害保険金なので、OKですが、
700万円は、「死亡保険金」ですよね?
お父様は、まだ、生きておられるのですよね?
リビングニーズなのでしょうか?
わからないので、700万円については、お答えできません。
高度障害保険金は、それがいくらであろうとも非課税です。
つまり、成年後見人である質問者様が受け取っても、非課税です。
「この場合は税金は発生さずに、父が他界した際に発生する相続税
だけになるのでしょうか」
高度障害保険金が残れば、それは御尊父様の遺産となります。
従って、相続税の対象となります。
rokutaro36様
ご回答ありがとうございます。
>700万円は、「死亡保険金」ですよね?
>お父様は、まだ、生きておられるのですよね?
保険会社が言うには高度障害の場合は、死亡扱い(言葉が悪いですが他に表現のしようもないので)
と、なり死亡保険金も同時に支払われるとの事でした。
高度障害そのものについては、非課税である事分かりました。
しかし上記の通り死亡保険金も一括となるため
死亡保険金分も非課税となるのか、それとも死亡保険金分のみ
課税対象となるか分かりますでしょうか。
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