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最近子供が家に放火し、家族を殺す事件がありました。

ふと気になったんですが、家の火災保険は普通に支払われるんでしょうか?
また亡くなった家族の生命保険も支払われるのでしょうか?

もし、そうだとしたら受取人は外出中で生き残った父親でも、いずれ将来父親が亡くなれば犯人の少年が相続することになります。
それっておかしいですよね。

反対に身内が犯人だと保険は一切支払われないとすれば、あの父親は丸焼けになった家の補償も、亡くなった家族の生命保険もなにもかも根こそぎ失うことになるのでしょうか?

それもまた残酷なことだと思います。こういう場合どうなるのか、ご存じの方教えて下さい。

A 回答 (4件)

放火がすべて支払われないとすると、浮浪者が放火しても保険金が支払われない事になってしまいます。



火災保険約款では被保険者の故意もしくは重過失、法令違反での火災事故を免責にしているだけです。
今回の場合には該当しませんので、支払われます。

保険では、将来放火した息子が相続することまで想定していません。
生命保険の方は専門外でよくわかりませんが、同じではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ag0045さん、ご回答ありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ございません。

ご意見、参考になりました。

お礼日時:2006/07/11 13:15

いずれ将来父親が亡くなれば犯人の少年が相続することになります。


それっておかしいですよね。>本来、尊属(父母、祖父母等)を殺害せしめたるものは、その時点で相続権を失います。
今回のケースであれば、将来受け取れたであろう母親(義母でも養子縁組されていれば実母と同じ権利を有す)の財産の相続権は、失われます。
ただ、父親の財産については?です。m(_ _)mゴメン。
16歳ということで認められるのか?やはり母殺しということで尊属の相続権の一切を失うのかは?です。たぶん後者ではないかと思います。

今回の場合、父親には火災保険金、生命保険金は支払いの対象となるはずです。
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この回答へのお礼

take14Emiさん、ご回答ありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ございません。

支払われるという意見が主流のようですね。

お礼日時:2006/07/11 13:18

こんにちは 損害保険も生命保険も保険金を目当てのことならば支払いがされませんがそうでなければ基本的に支払いはされます。

自分で自分の家に放火しても保険金を貰おうとして放火したならばもらえませんが、夫婦喧嘩でとっさに火をつけたなどは支払いの対象になります。
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この回答へのお礼

yr1さん、ご回答ありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ございません。

ご意見参考になりました。

お礼日時:2006/07/11 13:16

身内の放火という点を保険会社は、被保険者の重過失として免責の方向で進めているところがほとんどでした。


でした…というのは1年か2年前に高裁で新たな判例が出たため、身内の放火であっても被保険者の重過失には値しないという見解が示されています。

しかし、実際には…。ケース毎に判断は変わると思います。
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この回答へのお礼

victoriaparkさん、ご回答ありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ございません。

保険会社としては、出来るだけ支払わないでおきたいでしょうからね。

お礼日時:2006/07/11 13:19

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