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被保険者は夫で妻がおり、死亡保険金の受取人が夫の父親の場合、名義変更していないと妻が死亡保険金を受け取ることは、できないのでしょうか?

A 回答 (2件)

> 名義変更していないと妻が死亡保険金を受け取ることは



保険金の受取人が父親に指名されているなら、
当然、妻は受け取ることは出来ません。

受取人を変更したいなら、早めに保険会社へ直接電話するなどして、
その方法手順を確認すると良いですよ。
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この回答へのお礼

そうですね、早く名義変更の手続きをします。ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/23 17:39

出来ません。



その契約だと、夫が亡くなった時は夫の父親が死亡保険金請求して父親がお金貰う事になります。
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この回答へのお礼

なるほど、やはり無理ですか。ありがとうございます。

お礼日時:2013/02/23 17:40

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