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よろしくお願いします。
現在、府民共済の死亡保障金を父に掛けています。
毎月2000円で、死亡保障金は200万です。
掛け金は私(娘)が払っています。受け取りも、母でなく私(娘)になっています。もし、父にもしもの事があれば、死亡保障金に相続税や税金がかかるでしょうか?もし、かかるならいくらくらいでしょうか?
無知な私に教えてください。お願いします。

A 回答 (2件)

保険料負担者=受取人=質問者様


被保険者=御尊父様
という形態の場合、No.1氏がコメントしているように、所得税となります。
ただし、きっちりと課税されます。

共済で2000円コースの場合、年間24000円なので、受け取った共済金(保険金)が課税対象になると考えても良いです。
死亡保険金200万円受け取った場合、
200万円-2.4万円―50万円=147.6万円
ほとんど、150万円と考えても良い金額です。
この2分の1、つまり、75万円に所得税と住民税がかかります。
他の所得と合計して総合課税されるので、他に所得(パートなど)があれば、控除額をフルに使っているでしょうから、そのまま課税対象になると思って良いです。
75万円の場合……
所得税は、75万×5%=37,500円。
住民税は、75万円×10%=75,000円。
合計、112,500円。
つまり、約11万円の税金がかかります。

もしも、正社員で、もっと収入が多ければ、所得税の課税割合が高くなるので、税金も高くなります。
住民税は一律10%です。
以上は、概算であり、実際には、もっとややこしい計算となります。

相続税にするには……
保険料負担者=被保険者、である必要があります。
つまり、御尊父様がご自分で保険料を払い、受取人が娘様の場合には、相続税となるので、大きな非課税枠が使えます。
生命保険の非課税枠は……
500万円×法定相続人の人数。
さらに、相続税の非課税枠……
5000万円+1000万円×法定相続人の人数
となります。
なので、通常は、非課税枠の中に納まります。

共済には、入院共済金もありますが、こちらの方は非課税です。

ご参考になれば、幸いです。
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この回答へのお礼

大変詳しく又 大変わかりやすくありがとうございました。とても助かりました。

お礼日時:2009/10/12 18:18

 生命保険=共済も同じ=で、契約者(保険料を払う人)と受取人(保険金をもらう人)が同じ場合、相続税ではなく所得税(および住民税)が課税されます。

確定申告をして納税することになります。
 所得区分は一時所得になり、優遇されます。受け取った保険金から支払った保険料をひき、50万円を控除して、課税されるのはさらにその半分です。
 総合課税ですから、税額はその年が終わらないと確定しませんが、心配するほどではない、もしくはかからないかもしれません。

http://insurance.yahoo.co.jp/life/info/basic_08. …
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。
さっそくサイトを見てみます。

お礼日時:2009/10/13 09:37

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