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父が、亡くなり、生命保険の受け取り人は母ですが、母の口座に入るのでしょうか?父の葬儀代を生命保険から払いたいのですが、おろすことができないです。どうしたらよいですか?

A 回答 (5件)

保険金は、受取人のお母さんの口座に入ります。


葬儀費用は、喪主であるだろうお母さんが払えば良いのです
万一、お母さんが認知症等である場合、少し厄介ですが。。。 
お母さんの了解なく、生命保険金から払う事出来ません。
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>受け取り人は母ですが、母の口座に入るのでしょうか?


 はい。
 支店に出向いて「現金で受け取る」ことも可能だと思いますが、
 原則、振込みになります。

>おろすことができないです。どうしたらよいですか?
「葬儀代はお母さんが支払ってね」で良いのでは。
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死亡保険金の受取人に、「母(配偶者)」が成っていれば、母が保険会社に、死亡保険金の請求をして、母名義の銀行口座を書く事により、保険会社から死亡保険金が支払わます。



相続人同士で話し合われて、どなたかが一時的に建て替えるのが妥当でしょうね。

保険金以外の相続財産があれば、そこから葬儀費用が差し引けます。
(相続財産が減ることになりますが、相続税も減る可能性があります)
以下、国税庁のサイト この中の3に記載されています。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4202.htm

相続人同士、仲良く良くは話合って決めましょう。
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保険金は遺産ではなく、証書に記載された受取人の固有財産です。


葬儀代に提供するかどうかは、あくまでも受取人にその意思があるかどうかです。
受取人以外の者が勝手に引き出したりすることはできません。
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受け取り人が母なら、母の口座に入ります。



一時でいいので、
立替てもらってください。
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