プロが教えるわが家の防犯対策術!

生命保険で被保険者と死亡保険金受取人を同一人物に指定することは可能でしょうか?身内がいない為、万が一の場合は死亡保険金を寄付したいと考えています。そのため遺言を残しておきたいとも考えております。お分かりの方、いらっしゃいましたらお教えください。

A 回答 (6件)

可能です



受取人本人での契約は一般的です。

法定相続人が自動的に受け取る事になります。
遺言が在っても、全額の寄付は出来ないようです。
http://www.souzokuguide.com/testation/

1/2は可能でしょう。

また、法定相続権者は
http://www.souzokuguide.com/legal/

それ以上の遠い血縁者については相続権は無いようです。
http://www.sozoku.net/archives/heir/
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご返信、ありがとうございます。大変参考になりました。感謝!

お礼日時:2007/12/31 00:00

補足しておきましょうかね。



>実際に私のこれまでに加入した保険は、数社数回の満期及び書き換え時にも問題なく本人となっています。

満期保険金の受け取りは本人だったと言う事ですね。他の方の回答は死亡保険金の受取人についてです。単に保険金の受取人と言うと生存受取(満期金)も死亡受取もあるのでどっちがどうと言う問題ではありません。
ただ、今回の質問は死亡保険金の受取なので、本人受取の指定は不可能ですから有り得ません。死亡保険金の受取人を法定相続人に指定する、と言うのは有り得ますが、全ての保険会社が受けるわけでもありません。

質問者さんに対しては、ご自分のお金ですから敢えて生命保険に加入する必要はありません。ご自分のためにお使い下さい。
    • good
    • 2

>万が一の場合は死亡保険金を寄付したいと考えています。


受取人は自身とかはどうでもよく、過程どうあれ、結論は、第三者に保険金提供したいわけですよね?

寄付は、生命保険の保険金にてなされる性質のものではありません。企業の利益、個人の生前の蓄積からなされるものです。

それが、生命保険で寄付がなされるとすると、
・上記の事柄や、
・税金面(寄付は、諸処の税制優遇措置がある)での矛盾、相続・贈与税との整合性の問題などの点
・第三者にお金を、自分の死を以て遺す→第三者がお金目当てに、犯罪行為または自殺誘発にて被保険者の生命を奪い、保険金を手にすることを企てる
から、公序良俗に反していると言え、きわめて深刻なモラルハザードが発生することになります。

ですので、保険会社としては、通例、2親等以内で保険金受取人を指定、それが無理ならば、3親等・4親等など、血族姻族から(これもハードルあり)・・・・となります。

なお、受取人を第三者にすることは、保険会社の審査を経て可能ではありますが、かなりハードルは高いことを認識ください。
受取人を被保険者にすることはできません。被保険者が死ぬ=受取人も死ぬ ですから。

あと、受取人欄が空白とか(この場合、法定相続人が保険金をもらう)とか、できる会社もあります(これもなくなりつつある)が、そもそも、本当に法定相続人が一人もいないのですか?戸籍をたどった事はありますか??
この場合も、あなたの生前からの遺産は、遺留分を侵さない範囲で遺言で第三者に贈るのは勝手ですが、受取人が受け取る保険金は、受取人たる法定相続人固有の財産となりますから、それを後に遺言で操作することはできません。(操作するには、受取人を第三者にするとか、法定相続人と第三者で、受け取り保険金の割合を指定するとか・・・だが、まず保険会社は受け付けないでしょう。)
    • good
    • 0

誤解があるようですので改めて回答します。



契約者が被保険者の場合には、特に指定が無い場合には受取人は本人となります。その場合には法定相続権者が実質的には受け取ることになりますので、何の問題も無いからです。
実際に私のこれまでに加入した保険は、数社数回の満期及び書き換え時にも問題なく本人となっています。(親が契約した場合にも本人となっていました)

質問者様の質問内容は、身内が無いので遺言によって寄付したいと言う事ですので、法定相続権者の有無が寄付の金額に影響します。

身寄りの一切無い方の場合には、民生員などに財産処分の相談をされるのが良いと思います。
葬儀費用以外の一切を寄付したいと記載した遺言によって本位に沿う事が可能と思われます。
http://msr.nm.land.to/sub7.html
司法書士に依頼し公正証書の作成が、一番厳密な方法となります。

ご自分の亡後の寄付というお考えは尊いことです。
思っても出来ない方のほうが多いのが現実です。

一人身の老後を考えた時、亡後の善行も生き甲斐になりますよね。
実りある生涯の糧になるなら、良い事ですね。
    • good
    • 1

被保険者と死亡保険金受取人を同一人物にすることは、できません。


また死亡保険金を第三者にすることも、できません。

モラルリスクの観点から、生命保険会社は基本的に上記のような契約を引き受けません。

どうしても、と言う場合は保険会社の判断となりますが、なかなか難しいでしょう。
身寄りのない方の場合、高度障害が心配なのでどうしても生命保険に加入したい、
と保険会社に相談してみてはいかがでしょうか。
    • good
    • 0

ANo1について・・・間違ってたらすみません。


被保険者本人が死亡保険金受取人になるのは一般的とは言えず・・・
というか、不可能ではないでしょうか。
契約者本人が死亡保険金受取人となることはごく一般的ですが、
その際の被保険者は別人でないと無理かと思いますよ。
受取人として特に身内の方がない場合は「被保険者の法定相続人」
という指定は可能でしょう。
ただ、死亡保険金を残す必要がないのならあえて生命保険で残すことは
ないと思いますが・・・何か特別な理由があるのでしょうか。
死亡保障なしの医療のみのものもあると思うのですが。
ガンや三大疾病の保障で、死亡保障も含まれるとかでしょうか。
その辺のご事情はわからないので勝手なことは言えませんよね。
すみませんでした。
とにかく、被保険者=死亡保険金受取人は不可能なはず。
少なくとも一般的ではありません。
以上、混乱させてしまうかもしれませんが、ご参考に。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

色々と複雑のようですね。ありがとうございました!

お礼日時:2008/01/02 23:38

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!