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5年前に離婚した元夫が昨年死亡しました。元夫は生命保険の受取人の名義を変えるのを忘れていたため 2000万円の死亡保険金が入りました。この場合の税金はどうなるのでしょうか?

A 回答 (6件)

#3です。



確定申告は、毎年2/16~3/15です。
曜日により、多少前後します。
今年は2/18~でした。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

還付金がある場合は、遅くなっても問題ありませんが、こちらが追加して支払う場合は遅くなると延滞金が加算されます。

申告時に税務署でボランティアの方が、記入や計算について、指導してくれますので、税務署に行けば教えてくれます。
保険会社からは支払いの調書が届いていますね?
保管しておいてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。国税局に確認したところ 今回は非課税になるというお返事でした。ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/18 11:53

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
に議論されています。贈与税となるようです。贈与税額は
http://www.zouyo-zei.com/
にあります。
(2000-110)/2-225=720万円
となるようです。手続きは確定申告とほぼ同じ時期に行うそうです。今年貰ったものなら、来年の2月1日から3月15日まで。
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NO2追加


失礼しました。
判例では、指定受取人が死亡保険金を受取る権利があるとしているようです。
2000万ー110万に対して贈与税

参考URL:http://blog.livedoor.jp/fp_single/archives/2005- …
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保険料を払っていたのが元ご主人でしたら、贈与税となります。


相続権があれば、相続税なのですが、相続権のない人では、贈与税です。
名前が指定されていれば、離婚後も受け取り可能です。

自分で払っていた(一時払いなどで)のでしたら、所得税になります。
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>死亡保険金が入りました



もう既に受け取ったのですか?
(相続権がなく保険金の請求権がないのに?)

参考URL:http://blog.livedoor.jp/fp_single/archives/51011 …
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下記URLのようになるそうです。

ご参考まで。

参考URL:http://www.souzoku-navi.com/insurance/
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