ちょっとややこしい話しですが、お答え頂ければ幸いです。
終身の保険に加入しているのですが、現在受け取り人は実の父親になっています。両親は離婚しており母親は消息不明なので肉親は父親しかいません。
この父親が大変お金にだらしが無く、私に万が一のことがあった場合に保険金を受け取っても、あっという間に使い果たすであろう事が目に見えています。なので出来れば保険の受け取り人を友人に変更したいのですが可能なのでしょうか?もし可能な場合は具体的にどういった手続きを行えば良いのか、費用はどのくらいかかるのか等を教えていただければ有難いです。
保険は要介護状態になった場合でも10年間医療保証がついているタイプなので、父親に任せるよりも友人に任せた方が信用できます。友人とは15年来の付き合いです。
回答よろしくお願い致します。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
質問の整理が必要ですね。
まず死亡保険金の受取人について、第三者を指定するというのは事実上できません。
しかし本当に心配されているのは介護に纏わる医療保険金の方だと思われます。こちらの場合は原則的に被保険者のものなので、自分で受け取ることも可能です。その場合自分名義の通帳に入るのであれば、あとの処分についても主導権が取れるものと思われます。
いきなり対処法を考えるのではなく、今がどういった状況なのかを確認する必要があります。「どういった時にどういった保険金が誰に給付されるのか」これをまず把握することです。保険会社や担当者に確認し、その後希望に合うように変更するなり手段を考えるなりしましょう。保険料負担者との関係で税制的な問題も含まれてくると思われます。自分だけで判断しない方がいいと思います。
No.7
- 回答日時:
まず、誰の為(何のため)の生命保険か目的をお考え下さい。
あなたが、独身であればですが高額な保険金は不要だと思われますが・・・
万一のことがあった場合、保険金は必要なんでしょうか?
その辺りから考えるべきだと思います。
独身であれば葬儀代程度200万~300万円で良いと思います。
専業主婦であっても200万~300万円の死亡保障で良いのではないでしょうか。
ご質問の件ですが、受取人は原則2親等以内です。
契約内容を変更したくない場合は、ご兄弟がいらっしゃれば、とりあえず兄弟姉妹でも良いかと思います。契約者が、あなたであれば簡単に変更可能です。受取人をご友人にというお気持ちは、分からなくも無いですが無理だと思います(天涯孤独の場合などは、保険会社によって取り扱い方法が違いますが・・)
また、契約者と被保険者との関係も2親等以内になりますので、No6さんの仰ってることも難しいと思います。
回答ありがとうございました。
一応、兄弟はいるのですが(妹です)重度身体障害者の為、施設に入所しており、しかも戸籍が違う(母親に引き取られた)ため現在行方がわからず受け取り人指定は難しいと思われます。
ただ、保険の見直しもしてみようかなと思いました。そういった意味大変参考になるご意見でした。
No.6
- 回答日時:
●信用できる友人へ残したいのであれば契約人と受取人を「友人」へ変更し、被保険者を貴方とすれば可能だと思います。
●掛け金は、貴方の口座のままでOKならそうしますが、NGなら「友人」の口座を新規に作成してもらいそこへ入金をします。(年間110万円以下なら贈与税はゼロです。)
●契約印、振込通帳、印鑑の管理の方法をよく話合い決定します。(契約書や印鑑が無くても再発行や変更で契約を解除して還付金を入手出来ますので注意しましょう。)
●もし、貴方に不幸が有れば受取人の友人へは「一時所得」の税金が必要ですが受取が可能です。
No.5
- 回答日時:
質問では「受取人」としか書かれていませんが「死亡保険金受取人」
のことでいいのかしら?
他の方の言うように、「死亡保険金受取人」を友達に変更するのはほぼ無理かと思います。
「死亡保険金受取人」はあくまで被保険者が死亡したときだけ関係してきます。介護状態になった場合の医療保障については、被保険者が請求者になるので原則お父さんは関係ないと思いますが、何か「代理請求人」にでもお父さんを指定されているのでしょうか?もし指定をされていてお父さんに任せるのが不安ならその指定だけを解除されれば良いかと。保険証券に「指定請求代理人」などの記載があるか確認してみてください。
自分で見てもよくわからない時は加入している保険会社に「医療保障は誰が請求者になりますか?」と確認されるのをお勧めします。
No.4
- 回答日時:
こんばんは。
私は一時、保険の外交員をしていた者です。以前は、受取人に第三者(親類ではないもの)でも、受け取れたのですが、ここ数年の間(もしかしたら10年くらいたつかもしれません。)に、保険金詐欺が増え、第三者の受取人が認められなくなりました。
ですので、受取人を友人にするのは大変難しいと思います。(担当の保険外交員に確認してください。)
ですが、法的手段を用いて財産を友人に託すことはできるかもしれません。弁護士などに相談してみてはいかがでしょうか。どちらにしても、法的手段を踏まないかぎり難しいと思います。
回答ありがとうございます。
そうですね、保険金詐欺が多いので難しいかなーとは思っていたのですが…
遺言等を法的に残す方法も考えてみます。
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
保険の受取人の変更は、保険の契約者がいつでもできる事になっています。
証券と印鑑さえあれば、申し出れば費用はかかりません。
ただし、死亡保険金の受取人を第3者にするのは、モラルリスクの点から、認められていません。
その会社会社で考え方が違うので、やはり窓口でお聞きになるのが一番だと思いますが、ご友人は、無理だと思われます。
ただ、要介護状態の時の受け取りは、本人を受取人に指定して、実際は、介護をなさる方が申請できるようになっていると思います。
相続人とされる方もいます。
今は、相続人としておき、結婚されたら配偶者を受取人にされるのが、良いのではないでしょうか。
でも、あなたが要介護の状態になった時って、事故以外では、お父様はもういらっしゃらないのではないでしょうか?
回答ありがとうございました。
『要介護状態の受け取りは~』のくだりは知らなかったので大変参考になりました。
私が要介護の状態になった時に事故以外では父はもういないというところも納得でした。
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