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お世話になります。
タイトルにある通りパートタイムの主婦が満期保険金を受け取った場合のことです。
私は現在、配偶者控除が受けられる範囲以内で働いています。
そこに「養老保険」が満期を迎え、年に30万ほど収入が増えます。
そうすると103万円を超えてしまいます。
「パートの時間を減らそうか」と考えていたのですが、ネットなどで調べると
「•103万円(給与の収入金額)-65万円(給与所得控除)=38万円(給与の所得金額)」という一文がありました。
私の場合「養老保険」の収入は30万なので、38万を下回ります。
と、いうことはパート時間を減らす必要はないのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

>私は現在、配偶者控除が受けられる…



配偶者控除とは、夫の税金が少し安くなるかならないかの話であって、あなたが受けるものではありませんよ。
夫が配偶者控除を受けようが受けまいが、あなたの税金には一円の増減も、一円の損得もありません。

>養老保険」が満期を迎え、年に30万ほど収入が…

30万は満期でもらえる数字ですか。
それまでの保険料は誰が払っていたのですか。
あなた自身が払ったのですか。
そうだとして、これまでに掛けた保険料の総額はいくらですか。

税金の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違い、「収入」は税金の計算には直接関係しないのです。

いま仮に保険料はあなた自身が払っていて、その総額が 20万だったと仮定すれば、満期保険金による「一時所得」は 10万円です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

一時所得には、ほぼ無条件で 50万円の特別控除があり、さらに確定申告書に記載しなければいけないのはその 1/2 です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

したがって、10万円から特別控除 50万円を引いたら 0 円であり、配偶者控除
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
の要件である「合計所得金額」には影響しません。

>と、いうことはパート時間を減らす必要はないのでしょうか…

あなたがそこに書いた理由は全然違うけど、パートを減らす必要のないことは合っています。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

我が家は主に主人の収入で成り立っています(私の収入は微々たるものです)
配偶者控除が受けられ、主人の税金が安くなれば、我が家の家計が助かります。
同じ考えで主人の会社で年末調整もして、税金の一部が戻って来ていました。
ですので、保険料は主人が払っていたことになると思います。

正直、誰が掛けていたとか、保険料の総額とか、頭にありませんでした。

保険の正しい名称は、かんぽ生命の「終身年金保険付終身保険(2倍型)」です。
28年以上前に契約したものなので、総額600万近くになると思います。
初年度は30万ちょっと受け取れて年々増えます。

お答えの中にあったリンクページも読みましたが、複雑すぎて...一度読んだだけではわかりませんでした。
まだだいぶ先ですが、国からの年金ももらえるようになると思いますので、
きちんとわかるようになっておきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/05/18 15:27

38万円+30万円ですから、その年は配偶者控除が受けられなくなります。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ただ38万+30万の意味が分からないのですが。
ゴメンなさい。質問しておいて。

お礼日時:2018/05/15 16:17

パート時間を減らす必要は無いと思います。

詳しい事は日本年金機構に問い合わせたほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
配偶者控除から外れたときに主人にかかる税金がどの位増えるのかも含め
日本年金機構に問い合わせてみます。
定年後に困らないように、やはり働ける内は働きたいですものね。

お礼日時:2018/05/15 16:15

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