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生命保険契約に関する権利を相続により取得した後に、
その保険の満期が到来し、満期金を受け取った場合の
課税について教えて下さい。

所得税の一時所得になるのかと思うのですが・・・。
もし、そうだとしたら、
どのように所得の金額を計算するのか
教えていただきたいです。
宜しくお願いします。

【具体例】
満期金 180万円
保険料 100万円(被相続人が一時払い)
契約者 被相続人→A
保険料負担者 被相続人
被保険者 B
権利を相続した人 A

A 回答 (1件)

 この保険の「権利評価額」100万円は相続済財産ですで、相続税手続き(非課税の場合、不必要)が終わっていれば、それを越える80万円について、一時所得の収入になると思われます。

一時所得の控除額は50万円ですので
 (80万円-50万円)×1/2=15万円
 の所得となりますので、他の所得と合算して、確定申告されるのが、正当な方法と思われます。

参考URL:http://home.att.ne.jp/sun/FTO-saibara/seihotax.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/11/04 14:28

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