A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
No.2の方が言われる通り、保険契約の条件を確認・整理しておく必要がありますね。
まず、相続税法上のみなし相続財産に該当する保険契約(相続税法第3条1項)は、
①被相続人の死亡により保険金を取得した場合ですから、被相続人(独身者)が”被保険者”であり、
②契約に係る保険料全額に対する被相続人が負担した保険料の割合に相当する部分ですから、被相続人
(独身者)が”保険料負担者”(全額又は一部)であるもの
を言います。
このみなし相続財産に対して相続税法第12条5項で非課税枠が設けられていますので、まずは独身者の
方が上記の要件を満たす保険に加入していることが前提です。
次に、受け取った保険金が非課税財産(相続税法12条5項)に該当するためには、
③相続人の取得した保険金のうち一定の金額(最大 500万円×法定相続人の数)ですから、”受取人”は
相続人であること
が必要になります。
従って、ご両親もご兄弟も既に亡くなられている独身の方が「生命保険金等の非課税枠」を活用できる
とすれば、受取人をご兄弟の子(甥又は姪)とされる場合以外にありません。
既に亡くなられているご兄弟は法定相続人や相続人にはなり得ませんから。
その上で、ご回答になりますが、
<質問1>
・お兄様の養子(甥姪)が代襲相続人として唯一の法定相続人になりますので、生命保険金等の非課税
枠は最大500万円ということになります。
<質問2>
・お兄様に養子(甥姪)がいない、つまり(法定)相続人がいないということになりますので、そもそ
も生命保険金等の非課税枠の適用はありません。
仮に受取人が亡くなられたお兄様で、受取人を変更せずにそのままの状態で独身の方も亡くなられたと
すると、その保険金(を受け取る権利)はお兄様の固有の財産(独身の方・お兄様いずれのみなし相続
財産でもありません)としてお兄様の相続人である奥様と養子のお二方に相続されることになります。
No.3
- 回答日時:
質問1について
非課税枠ではなく、非課税財産の規定ですよね。
500万円の規定は生命保険に限られています。
非課税枠などと言うと、多くの人が基礎控除の範囲内としての税額0の範囲を考えてしまいます。
基礎控除を確認されてはいかがですかね。
質問2について
養子縁組による相続権は、実子と同じ権利です。代襲相続とは言いませんよ。
そして、だれが亡くなったことによる相続での代襲相続なんてことを言われているのでしょうか?養子縁組をしている事実があり、すでに親もお兄様もなくなっているのにあり得ない話をしても意味が無いように思います。
No.2
- 回答日時:
質問の条件が不足していて、想像の域を
出ませんが、以下の条件として。
①被相続人(弟?)が契約して保険料を
払っていた生命保険があり
②死亡保険金の受取人が被相続人の兄と
なっていたが、
③その兄が既に死亡していた。
という条件とします。
以下の判例からすると、保険金は兄のもの
なので、兄の法定相続人が相続することに
なります。
http://www.asuna-accounting.com/info/accession_t …
つまり、妻と(兄と養子縁組をした)連れ子
となります。(1/2ずつ)
保険金は代襲相続とは関係ないです。
代襲相続となるのはあくまで被相続人の
財産であり、死亡保険金は兄のものです。
<質問1>の死亡保険金の非課税枠は
法定相続人の兄1人分の500万
となるでしょう。
相続税を計算する上で被相続人の
みなしの財産として
死亡保険金-500万が加算される
ということです。
<質問2>の代襲相続はないです。
しかし、死亡保険金は兄から妻に
相続されることになります。
生命保険の死亡保険金の受取りと
相続そのものは別に考える。
しかし相続税については、
死亡保険金も非課税枠はあるが、
相続税の計算の内数となる
ということです。
いかがでしょう?
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