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年配の人にお金を貸していますが破産して返してもらえません。
この人に保険をかけ受取人を私にして貸したお金を戻すことはできますか?
もちろん本人が承認した場合です。年齢的にあと5年くらいで平均寿命を越します。
本人死亡時に警察から疑われるのは承知の上です

A 回答 (5件)

あなたが保険契約者で、保険料の支払者且つ満期保険金受取者且つ死亡保険金受取者で、お金を貸した相手が、被保険者として成り立ちはしますが、保険会社が保険契約をしてくれるか否かは、定かではありません。



なお、契約者・保険料支払い者・保険金受取者は、あなたですので受取時は所得税の課税対象になります。
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<年齢的にあと5年くらいで平均寿命を越します



この年齢で生命保険に加入できても、葬式代すら期待できません。

但し、コンビニの幕の内100個は、買えるかも?

保険金目当ての殺人事件並みの見返りを期待しているなら、

ターゲットは若い人に限るがマストです。
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年配の方なら、


年令制限
医的健康告知に該当する
受取人指定

なんかで、ひっかかり契約締結には、ならない可能性が高いと思います。
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保険は本人が契約しなくてはいけないです。

他人でしょ?
そんなお金に困っている人は
あなたに無断で解約してしまいますよ。
証書を保管したって、契約者本人が紛失したといえば再発行も
解約もできますからね。
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本人と保険会社が承諾すれば、全く問題ありません。


当然保険金はご質問者様が支払い続け、相手が都合よく死亡してくれる保証は有りませんがね。
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