プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

教えて下さい。
現在、医療法人社団が経営している介護保険の事業所で事務をしています。
以前は、一般企業で働いていて、普通に入金があった場合は3万円以上であれば・・・領収書に200円の収入印紙を貼っていましたが、医療法人社団は印紙を領収書に貼らなくてもいい!と聞きましたが・・・
本当ですか?
医者が関わっているのなら・・・いらないと思うのですが?
母体が医療法人社団だと介護保険の事業所でも領収書の印紙は要らないのですか????
どなたか教えて下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>母体が医療法人社団だと介護保険の事業所でも領収書の印紙は要らないのですか????


そのとおりですね。
介護サービスであっても、医療法人が作成した領収書は営業に関しないものとして非課税です。

参考
http://www.marimo.or.jp/~momo/insizei.html
    • good
    • 0

国税庁のwebページです、「印紙税」


http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/inshi31.htm
No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm
No.7125 営業に関しない受取書
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7125.htm

一部引用
(4) 人格のない社団の行為は、次のようになっています。
 公益及び会員相互間の親睦等の非営利事業を目的として設立されている場合には、営業になりません。
 その他の人格のない社団が作成する受取書で、収益事業に関して作成するものは、営業になります。
引用終わり

だそうです、私はまるで素人なので詳しく解説はできません。とりあえずググッた結果だけご参考までに。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!