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会社によって違うのでしょうか?

一つの契約では保険金が少ないと感じたためこのように考えました。

A 回答 (2件)

可能です。


但し,契約者が保険を支払うとして、死亡保険金の受取人を双方とも娘さんにした場合、娘さんが契約者となっている保険金には所得税がかかり、お父様が契約者の保険金にはみなし相続として相続税が掛かります。
みなし相続になる場合、法定化相続人一人につき500万円の控除があります。
https://www.zurichlife.co.jp/product/category_sh …
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この回答へのお礼

大変参考になりました。助かりました。

お礼日時:2023/08/22 13:46

デマ回答があるので回答します。



別に家族の誰が契約者になろうと、
1契約だろうと、複数契約だろうと
死亡保険金を上げることはできます。

重要なポイントは、
契約者が誰であろうと
その死亡保険の被保険者(父)に
①健康上の問題があるか?
②いくら『保険料』を払うか?
③誰が保険料を払うか?
という点です。

会社によってこの点は変わりません。
①は保険商品と年齢によって変わります。
契約ができるかできないかになります。
②③契約者は関係なく、誰が保険料を払うか?
によって、保険金を受取った人への課税の
仕方が変わります。
あなたが契約しても、お父さんが保険料が
払うなら、お父さんが亡くなれば、
死亡保険金は相続税の対象になるし、
お父さんが契約しても保険料をあなたが
払っているなら、死亡保険金が払われると
あなたに所得税が課税されます。

契約者を変えることに何も意味はありません。
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