実家の母が、知らぬ間に、生命保険の満期受取人に嫁に出た私の名前にしていたようです。
本日、税務署からの【贈与税の申告についてのお尋ね】が届き、連絡した所発覚しました。
税務署からは、以下の要求です。
・昨年度に取得された財産の贈与税が確認できません。
・申告の要否を確認したい(申告していない理由を記載)
・申告が必要な場合は、自主的に申告書の提出、納税、延滞税含む
しかしながら、勝手に名義が使われており、もちろんお金も受け取っていませんし、生命保険の事実も知りませんでした。
ちなみに、非課税贈与の110万より高いようです。
とはいっても、実の母。あまり、母に不利なことはしたくありません。
母によると、とくに意味もなく死亡時にはと思い私名義にした模様。
ところが満期になったので、普通に受け取ったそうです。
この場合、やはり、贈与税と延滞税を払うしかないでしょうか?
受け取ってもいないのに、贈与税、微妙ではありますが、お詳しい方いらっしゃいましたら、ご教示ください。
よろしくお願い申し上げます。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
契約上、満期保険金の受取人になっている以上
また、保険会社が100万以上の保険金支払いに対して
支払調書を国税局に提出(義務です)している以上
また、満期保険金を受け取っている以上、
贈与税の支払いは免れません。
お母様が満期保険金を受け取った方法に2種類あります
(1) 満期保険金をお母様(契約者)口座に振り込んだ場合
保険会社によってはその方法が許されている事があります。
(2) 満期保険金をお母様が昔から持っていたあなたの口座に振り込んだ場合
(1)の場合は複雑です、受取人であるあなたではなく、お母様の口座に
振り込んだ場合、正式には受取人であるあなたからお母様が
満期保険金受取金額を贈与された事になります。
お金はお母様のものになりますが、お母様が贈与税を
支払わなくてはなりません。
(2)の場合は、単純にあなたが贈与税を支払うことになります。
いずれにしても贈与税を支払うことになりますが、お母様は年金収入だけの
場合、贈与による収入が入った事によって、健康保険料などが翌年上がります
そこらのところを総合的に判断して、どうするかを決めてください。
いずれにしても、税金分はお母様から頂いた方が、今後のためにも
良いかとは思います。
ただ、今回のような契約形態は、贈与税の対象になる事を契約者である
お母様に知らせて、満期前に受取人を変更するようにお知らせするような
知識と誠意のある保険会社を選んでご加入することをお勧めします。
今から保険会社に苦情として申し入れても100%聞いてくれません。
腹が立ちますから、保険会社にもお母様にも文句を言うのだけは
やめた方が良いです。
ありがとうございました。母に文句は言わず、あったことを正直に話してもらい、そのまま税務署に伝えました。どうなるかはまだわかりません。
No.1
- 回答日時:
あなた以外の人が保険料を払い、あなたが保険金を受け取ったことになっている以上、あなたは贈与税、延滞税を免れることはできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
あなたが今すべきことは、
1. 延滞税は年 14.6% の日割りというサラ金顔負けの高利です。先延ばしすればするほど、利息が雪だるまになるだけですから、1日も早く払ってしまうこと。
2. 生保会社に、証書に記載された受取人以外に支払った理由を問いただす。
3. 実際に受け取った者から保険金を返してもらい、払った税金との差額をポケットに入れる。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ありがとうございました。運の悪いことに保険会社は合併、代理店は既に保険会社と契約が無く詳細問いだ足せませんでしたが、税務署には正直に話しました。ご助言ありがとうございます。
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