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一時払養老保険保険が満期になり、とりあえずいつでもおろせるとのことで、すえ置金にしておいた証書が3件ほどあります。
低利率でもあるので、これを引き出したいのですが、すえ置金を受け取った時が 一時所得として所得税の課税対象となるのでしょうか?
3件となると大金なので年度を変えた方が良いでしょうか?
契約者と満期受取人は同じです。
現在 確定申告は、しておりません。

A 回答 (3件)

その保険期間は5年を超えるものですか?


であれば一時所得になりますが、「満期のときに課税ですから申告しなければだめです」
据え置き金を受け取っているかどうかは関係ありません。満期で課税です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
5年を超え10年満期でした。
満期で課税 はっきりして すっきりしました。
満期の時に、お金を受け取った実感がなかったため、申告しなかったのですが、何年さかのぼるものなのでしょう?

お礼日時:2006/01/21 08:26

先の方の回答にもあるように満期の年の所得になります。


満期が平成17年であれば今年受け取っても来年受け取っても17年のものです。
保険金を支払った機関は税務署にその旨の一時金支払い調書を提出します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
初めての質問で、その事も不安でした。

お礼日時:2006/01/22 13:07

>何年さかのぼるものなのでしょう?


税金の時効は5年です。

一時所得の計算は、
一時所得=満期金受け取り総額-総払い込み保険料-特別控除(50万)

で計算しますので、利息が50万以下であれば課税はないです。
納税は、ほかの所得と 一時所得/2 を合算して総合課税します。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1490.htm
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この回答へのお礼

大変大変ありがとうございました。
参考URLまでご紹介くださって感激です。

ちょうどこれからが、申告時期でもあり、いつもわからないわからないできていましたが、しっかりと勉強してみます。

お礼日時:2006/01/21 15:31

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