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生命保険の満期受取についてです。
現在加入している貯蓄型の生命保険が満期を迎えめふ。契約者、受取人、被保険者ともに私の名義なのですが、保険料の支払いは私が幼い頃に親が契約時に一括で払ってくれていたものなのです。この場合受け取りには税金がかかるのでしょうか?

A 回答 (2件)

外資系保険会社の営業してます。


実質保険料支払いが親の場合は贈与税がかかる可能性があります。
金額が記載されてないのでわかりませんが、110万未満なら非課税です。
例えば200万なら、200-110=90で90万の税率10%ですから受け取った翌年に9万円支払わなければなりません。
きちんと確定申告して支払わなければ脱税になることもありますのでお気をつけてください。
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満期金は、いくらぐらいになりますか?


>私が幼い頃に親が契約時に一括で
>払ってくれていたもの
これは、明らかに親が保険料負担で、
子が満期金を受取る状況が分かって
しまいます。

贈与とみなされますから、
高額な満期金であれば、
贈与税が課せられます。

とりあえず、いかがでしょう?
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