遠方に住んでいる祖父に『名義を貸してほしい』ということで、H11年に保険契約者が私、被保険者を夫・子供(2人)にした郵便局の養老保険6つに加入しました。保険料の支払いを祖父がしていましたが、昨年その保険期間10年が終了しました。
H13年ごろ、祖父とイザコザがあり、ひどい目にあったので、以来疎遠にしていたのですが、昨年秋から満期保険金額を受け取る手続きをする必要があるとのことで、再三の連絡がありました。保険証書は手元にないので郵便物をいろいろ探してみたところ、H16~18に郵送されていた『簡易保険保険料払い込み証明書』を先ほど見つけ出し、開封したところ満期保険金額を見てびっくりな金額でした。それで、税金の申告が必要にならないのか心配になりました。どうなのでしょうか?
それから、その遠方の祖父に満期保険金額を渡したいのですが、対面で渡したくありません。正確な金額を、「まったくネコババしていません」と証明できる形で金額を送る手段もあったらお教えください。
保険証書も私の手元にないし、もともと手続き協力もしたくなかったので、1年近く放置したのですが、自宅・勤務先への電話攻撃がひどく、「泥棒」「うそつき」などの中傷に精神的に疲れてしまい、怒り心頭をこらえて、なんとかしようとしています。夫は祖父にあきれ果てて、相談するにも私が気が引けてしまいます。両親は離婚して、母とは3歳で生き別れ、父は祖父よりどうしようもない人です。相談できるのは皆さんだけです、よろしく御回答お願い申し上げます。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
生命保険専門のFPです。
この契約には、色々と問題があります。
満期保険金は、受取人固有の権利です。
例えば……
契約者=質問者様、
被保険者=夫様
受取人=質問者様
という保険があった場合、保険金を受け取る権利は、質問者様だけにあります。
祖父様にはありません。
なので、手続きは質問者様(受取人)がすることになります。
だから、祖父様が色々と言ってくるのですが……
実は、これが大きな問題なのです。
保険契約上は上記のような手続きになりますが、税務上は違います。
税務上は、保険契約者が誰であろうとも重視しません。
重要な事は、「保険料の負担者」です。
この保険の保険料の負担者は、祖父様です。
と言う事は、保険料負担者と受取人が異なる保険となります。
これは、保険料負担者から受取人への贈与となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm
満期前ならば、受取人を変更することができたのですが、
満期になってしまったので受取人を変更できません。
つまり、保険料を受け取れば、贈与税を免れる方法はありません。
保険契約が6つということは、最低でも600万円以上ということになります。
贈与税もそれなりに高くなります。
しかも、問題はそれだけでなく、受け取った保険金を祖父様に返せば、
それは、祖父様に贈与したことになり、再び、贈与税が課税されます。
つまり、贈与税の二重課税となります。
つまり、単に、保険金を受け取り、祖父様に返すと言うだけではダメという
ことになります。
まずは、簡易保険に事情を説明して、受け取る意思がないので、
祖父様に受け取る権利を譲ることができないか、相談してください。
つまり、保険料の振込先を祖父様にするということです。
これが、OKならば、次は、税務署に話を通しておくことです。
100万円を超える保険金の場合、簡保から税務署に連絡が行くことに
なっていますから、間違って、贈与税の対象とならないように、
話を通しておくことです。
また、祖父様に対して、どういう状況になっているのか説明をしてください。
これがダメとなると、別の手を考えなければなりません。
ご参考になれば、幸いです。
数年ぶりに別の質問をお願いして履歴を確認したら、ご回答いただいていたことを確認いたしました。ご回答ありがとうございました。
この後いろいろとあり(乗り込まれ→出動してもらい等々)大変四苦八苦しましたが、郵便局の方のご助言を受けて、なんだかんだ数年がかりで返金しました。
この回答を見ていれば、FPさんに相談すればよかったんだと思うとちょっと残念です。聞く相手を探せなかったのも自分の至らなさだと飲み込もうとしています。
かわらずどなたかをお助けしているFPさんでありますよう、願っております。
No.1
- 回答日時:
保険番号がわかっていて、質問者さまが契約者なら、
証券が手元になくても紛失扱いで手続きできると思います。
契約者と被保険者の身分証明(健康保険証など)、印鑑、払い込み証明書を、近くの郵便局に持参してみてください。
受け取りの控えが出ますので、そちらをコピーして保管して、原本と受け取った金額を、現金書留(配達証明付き)で送ってはいかがでしょう。
ただ、現金書留は50万円までなので、分けないと送れませんが。
おじいさまの口座番号がわかるなら送金の方が楽でしょうけど。
満期保険金は税金かかるはずです。
確定申告が必要になります。
ご自身が払う税金を引いた分をお渡しするなら、
手続き全て終えてから、確定申告でいくら税金を払ったってことで、
確定申告後にその控えもつけて送付したらいかがですか。
ただその場合、年収などが相手にわかるので微妙ですが。
ryu_asさん、ご回答ありがとうございます。
>確定申告が必要になります。
やはりそうだったのですね。
ヒントをたよりに国税庁の一時所得にたどりつき、読んでみました。
特別控除額が50万円とのことなので、よく調べて対応しなければとわかりました。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm
送金に関しては、小切手ないのかな?と調べていたのですが、なかなか簡単ではないので、根気強く現金書留で送ろうかとも思いはじめています。すごく途方にくれそうなのですが・・・。
お知恵をありがとうございました。
また追記情報がありましたらよろしくお願い申し上げます。
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