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もうすぐ出産予定です。
1人目と3歳違いになりますので、中学・高校の入学に
備えて学資保険を考えています。
 そのなかでも、保険契約者が死亡した場合に育英特約年金を
受け取れる保険にしようかと思っていますが、
主人が現在不安神経症(軽度のパニック症候群)で
心療内科に通院しています。
この場合、主人を契約者として子どもの育英特約年金付学資保険に
加入することはできないのでしょうか?

A 回答 (2件)

通常は、契約者=保険料負担者です。


この契約形態を希望どおりに変更した場合、税的部分で不利になります。保険会社によって可能なところと不可能なところがあると思いますので詳細は保険会社にお尋ね下さい。
ひとつの案ですが、契約者=保険料負担者=妻 の形を崩さずに学資保険専用の口座をmari-akanasuさんの名義でつくり、その都度、保険料を通帳に入金していく形が良いと思います。
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ご主人様が契約者であれば無理だと思います。


mari-akanasuさんが契約者になることをお薦めします。
ご主人様より、年齢がお若い場合は、保険料も安くなりますが逆の場合もありますね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
もし私を契約者にした場合、契約者は私で
引落口座は主人の口座からということは可能でしょうか?

お礼日時:2004/12/31 23:44

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