ずいぶん以前に、父が私に生存給付金定期保険個人年金保険を掛けてくれました。
私もまだ若かったので、そのことは気にも止めていなかったのですが、
最近になり、もし年金をもらうときが来たら、贈与税が課せられるのでは?と気になり質問させて頂きました。
被保険者は私で、死亡給付金受取人は主人です。
掛け金は父の口座から落ちています。
贈与税を払うのが義務なら仕方ありませんが、せっかく長いあいだ掛けてくれていたので、少しでも税対策をしたいと思います。
ちなみに基本年金額は100万円、確定10年です。
生存給付金を今までに60万程受け取りましたが、それは父に渡しました。
Q1)すぐに私の口座から掛け金を払った方が得策ですか?
Q2)私は専業主婦なので現金収入はありません。この場合、主人から私の口座にお金を入れるというお金の流れを証明しておいたほうが良いですか?
Q3)15年の間に父が支払った保険料の総額は280万ほどですが、この280万円に対して税が課せられるのでしょうか?
それとも年金総額の1000万に対して計算されるのでしょうか?
Q4)その場合贈与税は、おおよそどれくらいでしょうか?
Q5)それは一括して払わないといけないのでしょうか?
保険も税金のことも知識がありません。
他にも何かアドバイスがあれば、どうぞよろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
(Q1)すぐに私の口座から掛け金を払った方が得策ですか?
(A)契約者=保険料負担者=被保険者=満期保険金受取人
と一致される方向で考えてください
詳細はわかりませんが、質問者様に一致させることが得策です。
ただし……
すでに御尊父様が支払った保険料をなかったことにする方法はありません。
また、収入のない質問者様の口座から保険料を払っても、形式的と見なされ、
実際には、誰の収入で払っていたのか、ということが問題にされます。
(Q2)私は専業主婦なので現金収入はありません。この場合、
主人から私の口座にお金を入れるというお金の流れを
証明しておいたほうが良いですか?
(A)(Q1)でも書きましたが、質問者様が支払っていたという証明のためには、
夫様の口座から質問者様の口座に送金したという証拠が必要です。
つまり、保険料を贈与したと言う証拠。
この場合も、連年贈与とされないように工夫が必要です。
(Q3)15年の間に父が支払った保険料の総額は280万ほどですが、
この280万円に対して税が課せられるのでしょうか?
それとも年金総額の1000万に対して計算されるのでしょうか?
(A)もしも、御尊父様が最後まで保険料を支払ったとして、課税されるのは、
支払った保険料ではなく、受け取った金額です。
つまり、1000万円に対して課税されます。
(年金の場合には、計算方法が違うのですが……とりあえず、受取金額に
課税されると覚えてください)
途中から質問者様が夫様から保険料を贈与されて保険料を支払ったとします。
最終的に、保険料総額の負担割合が、
御尊父様が40%、質問者様が60%だとします。
となると……
受取金額の40%が御尊父様からの贈与となり、贈与税の対象となります。
受取金額の60%が一時所得として所得税の対象となります。
(年金場合には、計算方法がややこしいのですが、一括して受け取ると
このようになります)。
(Q4)その場合贈与税は、おおよそどれくらいでしょうか?
贈与税の計算は……
(受取金額)-110万円=課税対象金額
となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
例えば、上記のように40%の400万円だとすると……
(400万円-110万円)×15%-10万円=33.5万円。
1000万円だとすると
(1000万円-110万円)×40%-125万円=231万円
となります。
(Q5)それは一括して払わないといけないのでしょうか?
(A)はい。一括して支払わなければなりません。
追加(1)
1000万円を100万円×10年の確定年金として受け取る場合には、
1000万円ではなくて、1000万円の権利を贈与されたことになり、
税率は下がります。
例えば、10年確定年金ならば、60%に評価が圧縮されます。
つまり、1000万円の年金に対して、60%ですから、
600万円が贈与税の課税対象となります。
ただし、毎年受け取る100万円に対して、別途、雑所得として
所得税が課税されます。
追加(2)
すでに御尊父様が支払った280万円の保険料については、
どのような方法をとっても、御尊父様が支払ったという事実を消すことは
できません。
つまり、手の打ち様がありません。
この場合、
御尊父様が亡くなれた場合、
支払った保険料に相当する解約払戻金が相続財産となります。
御尊父様が生存されて満期を迎えた場合、
支払った保険料に相当する年金分は、贈与税の対象となります。
追記(3)
個人年金保険のように、満期がある保険の場合……
契約者=保険料負担者=被保険者=受取人
と全てを同一人物とするのが原則です。
この場合、一時所得として所得税が課税されますが、支払った保険料総額は
経費として引かれ、さらに50万円が控除されます。
つまり、利息が50万円未満なら非課税です。
さらに、50万円を超えた分の、2分の1が課税対象となります。
利息が100万円の場合、課税されるのは、25万円ということです。
これが、税金を安くする基本の契約形態です。
ご参考になれば、幸いです。
さっそくのご回答をありがとうございました。
保険というのは有難い反面、とても難しいものですね。
セールスレディには、その辺りのことをしっかり説明して欲しかったと愚痴のひとつも言いたくなります。
無知なこちら側が悪いんですけれど…。
>連年贈与とされないように工夫が必要です。
年間20万ほどの掛け金ですが、連年贈与とみなされるんですね。
どういう方法があるのか調べてみます。
保険のことなど難しいからと、放っておいたのが間違いでした。
とにかく早いうちに、私の口座から保険料を引き落とすように手続きをします。
税金から逃れたいというよりも(それもありますが)
一体いくらぐらい納めなければいけないのか分からず、不安でした。
教えて下さったことを参考にして、ゆっくり計算してみます。
どうもありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
No.2です。
(Q)通帳に記載されている全てのお金の出入りを知られてしまうのでしょうか?
(A)いいえ。
保険金を受け取ったとき、税務署から
「無職の貴方が保険料をどうやって工面したのですか?」
という質問を受けたとき、夫からの贈与を受けていました……
という説明をするためです。
通帳の中味をいちいち開示する必要はありません。
こうした証拠を残しておかないと、
「夫のお金を妻の口座を使って、便宜的に管理していた」
と見なされます。
つまり、保険料を払っていたのは、夫となります。
夫が保険料を払っていた保険の保険金を受け取れば、それは贈与です。
つまり、きちんとしてなければ……
保険料を連年贈与されたと見なされるか、
保険金を贈与されたと見なされるか、
どちらかしかありません。
「私のお金」とはっきりさせるには、多少の面倒なことは我慢してください。
ただし、毎月送金するのは、送金料がバカになりません。
ボーナス時などを利用して、半年分、一年分を送金すると良いでしょう。
ちなみに、税務では、
契約者ではなく、「保険料の負担者」が誰か、ということがとても重要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm
このよう国税庁のサイトでも、契約者ではなく、「保険料の負担者」
という言葉を用いています。
契約者は誰であろうとも関係ないのです。
初歩的な質問にも丁寧に答えて下さり、ありがとうございました。
色々と不安だったのですが、これでいざと言うときのための心構えが出来ます。
本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
心配は無用です。
法律的にはともかく(経験的には)贈与税は発生しません。
契約者(本人)受取人(本人)ならば、親の口座から引き落とされていても少額なので(年間20万程度なので)贈与税はまず発生しません。
法律的にはでなく現実的(100%ではないが、まず)な話です。
それが本当なら嬉しいのですが…。
でも今後のプランを立てる上で、「ない」としてしまうのは危険だと思うので、
税金のことを知っておきたいと思ったのです。
どんと来い!と思えるほど、財産があればいいんですけどね。
どうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
No.2です。
連年贈与とは、毎年一定の金額を長期間に渡って贈与し続けることによって、
一括して贈与するときの課税を逃れようという行為のことです。
典型的なのは、手元に保険金や宝くじなどでまとまったお金、
例えば5000万円が手に入ったので、それを2人の子供に渡そうと
するとき、一括して渡すと、贈与税がかかるので、100万円ずつ
25年に分けて贈与して、贈与税を免れようという行為のことです。
最初にまとまった金額があるわけでもなく、金額的にも年20万円なのに、
それが連年贈与となるのか?
という疑問はあります。
ならない、とする考えもあります。
しかし、それを判断するのは、税務署員です。
今、手元にまとまったお金はなくても、保険料というのは、支払う金額が
決まっているので、「合計で○○万円を贈与する」という意図がある。
年間20万円でも、20年続くと400万円。
ということで、連年贈与と見なされる可能性があります。
連年贈与ではない……という意図を明らかにするには、
まず、口座から口座へ「送金」して、証拠を残す。
(脱税しようとする者は、証拠を残さない)
毎年の金額や送金日をバラバラにする。
という手が、一般的に用いられます。
「セールスレディには、その辺りのことをしっかり説明して欲しかった
と愚痴のひとつも言いたくなります。
無知なこちら側が悪いんですけれど…」
いえいえ。質問者様は何も悪くありません。
保険の課税について、知らないのが当たり前です。
それについて説明するのは、保険を売る担当者の義務です。
保険会社に謝罪の言葉ぐらい要求しても当然です。
ついでに……
贈与になるのは、保険料か、保険金か、というのは、
わかりにくい話ですが、
「実際にお金をもらったときに、もらったお金が、課税されるとき」と思ってください。
つまり、いくら保険料を払ってもらっていても、実際に、解約払戻金や
満期保険金を受け取らなければ、何のメリットもありません。
また、もらうのは保険料ではなく、保険会社から保険金を貰うので、
課税されるのは、保険金、と覚えてください。
また、お金を払った人が死亡すれば相続。生きていれば贈与と、
覚えておいてください。
この原則を覚えておけば、色々と応用できます。
この回答への補足
>連年贈与ではない……という意図を明らかにするには、
>まず、口座から口座へ「送金」して、証拠を残す。
>毎年の金額や送金日をバラバラにする。
夫婦であっても、こんな面倒なことをしないといけないなんてびっくりです。
専業主婦なので、なんだかみえみえな手口ですが、やってみます。
もしよかったら、後ひとつ教えて下さいませんか?
口座から口座へ「送金」して、証拠を残すとのことですが、
通帳に記載されている全てのお金の出入りを知られてしまうのでしょうか?
例えば、○年前にどこのクレジット会社にいくら払ったとか、
毎月の生協の購入代金とか、定期預金の残高がいくらあるとか…。
生活が丸見えになるみたいで怖いのですが…。
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
保険契約者・年金受取人はどなたでしょうか?
保険契約者=被保険者=年金受取人は所得税
保険契約者≠被保険者=年金受取人は贈与税+所得税
というのは保険のプロなら誰でも知っていること。おそらく保険契約上は、保険契約者があなたになっていると思いますが、確認してください。
この場合、保険料が贈与の対象となりますが、年額110万円(以前は60万円)までは贈与税の非課税枠があります。
もし、保険契約者がお父さんなら早いうちに保険契約者をあなたに変更し、保険料もあなたの口座から引き落とされるようにしましょう。
保険契約者をあなたに変更した時点での、年金の権利評価額相当が贈与税の対象となりますが、贈与税の累進税率は、200万円以下10%、300万円以下15%、400万円以下20%、600万円以下30%ですから、なるべく早く手続きする方が税額が少なくで済みます。
年金開始時点まで放置しておくと、増加年金が0としても、
100万円×10年×60%=600万円が権利の評価額となります。
ちなみに贈与税額は、
(600万円-110万円)×30%-65万円=82万円 となり、これが年金開始時に課税されることになります。
また、毎年受け取る年金にも、雑所得として所得税が課税されることになりますが、これはその年の他の所得と合算されます。
年金受取額×(支払保険料総額÷見込みの年金支給総額)=必要経費
となりますので、課税対象となる年金額は100万円-必要経費となります。
所得税には基礎控除38万円がありますから、もし他の所得がなく、課税年金額が38万円以下となれば、所得税は0円です。
さっそくのご回答をありがとうございました。
保険契約者・年金受取人とも私でした。
保険のことなど難しいからと、放っておいたのが間違いでした。
とにかく早いうちに、私の口座から保険料を引き落とすように手続きをします。
税金から逃れたいというよりも(それもありますが)
一体いくらぐらい納めなければいけないのか分からず、不安でした。
教えて下さったことを参考にして、ゆっくり計算してみます。
どうもありがとうございました。
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