A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
質問も回答もデマばかりなので、
回答します。
>既婚者男性が、愛人女性を受取人
>として生命保険をかけることは
>できますか?
既婚者男性が、自分を被保険者とし、
保険料を払い、愛人女性を受取人で
死亡保険を契約することはできるか?
という質問なら、
★基本的にできません。
法律以前に、
★生命保険会社が契約してくれません。
受取人は、基本2親等以内。
子がいないなどの理由があれば、
甥姪といった受取人とする契約は
事情を説明すれば、可能となります。
但し、受取人を愛人にすることは
保険法44条を適用して、
できるといえばできます。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …
引用~~~
第四十四条 保険金受取人の変更は、
遺言によっても、することができる。
2 遺言による保険金受取人の変更は、
その遺言が効力を生じた後、保険契約
者の相続人がその旨を保険者に通知し
なければ、これをもって保険者に対抗
することができない。
~~~引用
つまり、正式な遺言書に
『死亡保険金の受取人を愛人とする』
と遺すことにより、受取人を愛人と
することができます。
★保険金受取人の変更については、
被保険者の同意が必要です。
ですから、既婚者男性本人が、
被保険者なら、遺言書に遺すことは
可能です。
しかし、被保険者が妻の場合、
同意は通常無理でしょう。
>ネットで見ると、可能だが、
契約は不可能です。
遺言書によって保険金の受取人を
変更することは可能。
ということです。
>保険金も財産とみなされるので、
>生命保険の相続税が妻にかかると
>ありました。
保険金も『みなしの相続財産』
となります。
保険料を負担していたのが
既婚男性であり、
その死亡により、保険金が
支払われるのならば、
相続税の基礎控除はありますが、
相続税が課税され、納税するのは
★保険金を受取る愛人になります。
以上とは、前提条件が違うなら、
話が変わります。ご留意下さい。
No.2
- 回答日時:
>既婚者男性が、愛人女性を受取人として生命保険をかける…
それを制限・禁止する法令類はありません。
>夫 資産なし、貯金なし…
>妻 資産家。家も妻の名義…
それぞれ誰のこと?
「既婚者男性が」と「愛人女性」のこと?
もう少し他人に分かるように書いて下さい。
>生命保険の相続税が妻にかかると…
保険金が支払われたときの話?
だとしたら、保険料を支払った者と、保険金を受け取った者との関係により、掛かる税金は所得税か、贈与税か、相続税かが分かれます。
何でもかんでも相続税ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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