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個人年金保険の契約について教えてください。

契約者        夫
被保険者       妻
年金受取人     妻

現在上記のような契約形態です。
このままだと妻が年金受取時に贈与税が発生するので、
今のうちに契約者を妻に変えておくほうがよいとのアドバイスを受けました。
しかし、変更しても変更前に夫が負担した保険料の分は
贈与税を支払わなくてはならないことも分かり混乱しています。

年金受取時に実際に夫、妻が負担した保険料分がいくらなのか
把握できますか?
(保険料の引き落とし口座は当初は妻名義で、途中で夫に変更していますが
実際にそれがいつからだったのかは自分たちには記憶がありません)

単純に今、契約者を夫から妻に変更しておけば年金受取時には妻が払う所得税だけですみますか?

ちなみに年金受取人を夫に変更するつもりはありません

A 回答 (1件)

(Q)年金受取時に実際に夫、妻が負担した保険料分がいくらなのか


把握できますか?
(A)保険会社が把握しています。

保険会社は、支払時に、税務署に対して支払調書を提出します。
そこに、誰が幾らの保険料を支払ったのか、記載します。
税務署は、その調書に基いて、課税をすることになります。
(実際には、確定申告なので、調書どおりの申告がされているか
どうかをチェックすることになります)

同様の調書が受取人にも発行されますので、それを見れば分ります。

(Q)単純に今、契約者を夫から妻に変更しておけば年金受取時には
妻が払う所得税だけですみますか?
(A)いいえ。
夫様が保険料を支払ったというのは、過去の事実です。
名義を変更すれば、過去の事実もなくなる……
ということは、ありません。

ただし、現時点で、贈与税には、110万円の控除枠があります。
受け取る年金が110万円以内ならば、贈与税がかからないことに
なりますから、名義変更は、有効な手段となる場合があります。

ただし、これにも問題があります。
奥様が専業主婦だった場合、その保険料をどこから得たのか?
(稼いだのか?)という問題が出てきます。
専業主婦=収入がない=保険料の実質負担者は、夫様である
ということになります。

税務署は、奥様の記録も持っています。
そこに記録がない=収入がない……ということになれば、
名義を奥様にしても、実質の保険料負担者は、夫様ということに
なります。

ついでに……
どのように課税するかということについて、「契約者」は関係ありません。
「保険料の負担者」が誰か、ということです。
税務署のHPでも、「契約者」ではなく、
「保険料の負担者」が重要であることがわかります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1610.htm
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この回答へのお礼

大変丁寧な説明をありがとうございました。

お礼日時:2011/08/25 14:01

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